予備的遺言により割合的な相続分の指定がある!どうやって相続すべき?

こんにちは。こうづ行政書士FP事務所 行政書士の髙津です。
ご相続が発生した場合、故人が生前に遺言書を作成していることがあります。
遺言書は、簡単にいいますと、財産をだれにどう分けるのかを書くものですが、その一つに予備的遺言があります。
予備的遺言とは、自分の財産を特定の人に相続させたいが、その特定の人が自分より先に亡くなっている場合(同時死亡含む)に
だれに相続させるのかを書くものです。
では、この予備的遺言があった場合、どのように手続きを進めればいいのでしょうか?
実例をもとに、以下簡単にまとめました。

目次

ご相談事例

父と母が事故で同時に亡くなりました。
相続人は、長男、次男、三男の3名です。
父は生前に遺言を遺しており、内容を確認したところ、

「全財産を配偶者に相続させる。ただし、配偶者が遺言者より先に、又は、同時に死亡したときは、全財産を長男及び次男に各2分の1の割合で相続させる」というものでした。
父の遺産を相続するためには、どのように手続きをすれば良いでしょうか?

ご回答のポイント

  • 長男および次男が遺産を相続するためには、遺産分割協議を行う必要があります。

ご回答

STEP

予備的遺言は有効か?

結論からいいますと、有効です。
そのため、遺言書をご検討されている方は、特に同世代の方に財産を相続させたいとお考えの場合は、予備的遺言を書いたほうが、ご自身のご意向をより反映させることができるため良い、といえます。
では、この予備的遺言がなぜ有効なのか?について、以下に書きます。

最高裁平成23年2月22日判決にて、
『受益相続人の代襲者その他の者に相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情がない限り、遺言の効力は生じない』
と判示しています。
難しい言い回しですよね…

簡単にいいますと、例えば、
A=遺言書を書く人
B(相続人)=Aが財産を相続させたい人
がいるとします。

Aが遺言書に「Bに全財産を相続させる」と書いたとして、そのBが自分より先に亡くなっていた場合(同時死亡含む)は、
Aが他の者に相続させる意思を遺言書に書いていないければ、その遺言書は効力がなくなるということです。
つまり、相続人全員で遺産分割協議をしなければならなくなるわけです。

逆に考えると、Aが遺言書に、「Bが自分より先に亡くなっていた場合(同時死亡含む)は、他の者に相続させる」ということを書いていれば、それには効力が発生するということになります。

よって予備的遺言は有効といえます。

STEP

相続分の指定があるときの遺産分割方法

特定の遺産を、特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、特段の事情がない限り、遺産分割方法が指定されたものと解され、
遺産分割を経る必要がありません(遺産分割協議は不要です)。

よって、事例のように「配偶者に全財産を相続させる」と記載された遺言は、特定の財産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言と解されますので、配偶者がご存命であれば、遺産分割の必要がありません(遺産分割協議は不要となります)。

ですが、事例のように、配偶者が亡くなっていますので、「全財産を長男と次男に各2分の1の割合で相続させる」と書かれている部分が有効になるわけですが、どう解釈するかが少し難しいのです。

この点について、「全ての財産をそれぞれ2分の1の共有持分で共有させる」という遺言分割方法を指定した遺言と解することもできますが、それでは、共有状態を生じさせることになってしまい、遺言の解釈として無理があります。

むしろ、この遺言は、相続分のみを指定したものであり、分割方法は協議に委ねる趣旨と解したほうが自然です。
したがって、長男と次男は上記遺言によって直接財産を取得するわけではなく、相続するためには遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成する必要があるといえるでしょう。

ここで問題なのは、三男です。
三男には指定相続分がありませんので、長男と次男のみで通常の遺産分割協議書を作成すれば足りてしまいます。
三男としては、遺留分がありますので、遺留分行使をすることにより、侵害額を長男と次男に請求するができます。
(もちろん、遺留分侵害額請求をしなくても良いです)

まとめ・所感

いかがでしょうか。
文の解釈についての話でしたので、難しい内容だったと思います。
遺言書を遺すことは、自分のためというより、相続人のためというほうが大きいかと思います。
ご生前の対策として遺言書を遺されることは、今後の相続人の良好な関係が継続することに繋がり、それはかけがえのない何よりも大事なことだと思います。
一方で、曖昧な表現で遺言を遺してしまうと、それが火種となり、揉めてしまうことも少なくありません。
せっかくお気持ちがあっての遺言書なので、相続人が迷わないよう、しっかりと書いていただけたらと思います。

どう書けばいいかわからない等、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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