当事務所の「遺産相続手続き」の流れについて

目次

「遺産相続手続き」の流れ

ご用意いただくもの
基本的に、身分証明書・実印(認印)・印鑑登録証明書をご準備いただくだけで、その他手続きは、当事務所で代行します。

各工程のご説明~当事務所がすること~

STEP
戸籍収集・相続人確定

亡くなられた方の出生~死亡までの戸籍・住所証明資料等と相続人の戸籍・住所証明資料等を収集します。
戸籍収集後には、戸籍を読み取り相続人関係図を作成して、相続人を確定させます。
預貯金の解約・名義変更、不動産の相続登記他、年金手続きや相続税申告等もこれらの書類が必要です。

STEP
法定相続情報一覧図の取得

相続人関係図完成後、法定相続情報一覧図を取得します。
収集した戸籍により作成した相続人関係図を登記所(法務局)が証明してくれたものが、法定相続情報一覧図です。
相続手続きは、各機関にすべての戸籍謄本等を提出しなければなりませんが、法定相続情報一覧図を取得しておけば、
この紙一枚で手続きを進めることができるため、便利です。

STEP
相続財産調査・財産目録作成

亡くなられた方が所有していた預貯金・不動産・投資信託・株・出資金等をすべて調査し、
財産の一覧表である財産目録を作成します。
保有されている通帳・残高通知書・運用商品の評価通知書・固定資産税通知書等や、
亡くなられた方宛に届いている郵送物等を拝見し、各機関に当事務所から調査依頼をします。
亡くなった人に消費者金融やクレジットカード等での借入金がある場合は、
信用情報機関という貸金業者が登録している機関への調査サポートも行うことが可能です。
また、生前に「この財産があるといっていた」や「ここに昔あった気がする」等ありましたら、お申出ください。
すべて調査可能です。
遺産が漏れると遺産分割協議をやり直さなければならないこともありますので、思い当たることはすべてお聞かせください。

STEP
遺産分割協議書の作成(遺言がある場合は不要)

相続人全員で遺産の分け方を決めていただき、遺産分割協議書を作成します。
間違ったものを作ると金融機関・法務局等が受付してくれません。
後の相続手続きはもちろん、今後相続人同士で見解の違いがでないよう、ルールに則した遺産分割協議書を作成いたします。

STEP
相続財産解約・名義変更手続き

亡くなられた方の預貯金等の解約払戻し、株等の名義変更を行います。
金融機関によって個別のルールがあり、また支店によってもルールが違うことがあります。
フォーマットもそれぞれですので、亡くなられた方が保有している金融資産によって、対応方法を変えて手続きをしていきます。

STEP
不動産の相続登記・相続税申告

不動産の相続登記は、提携司法書士に、
相続税申告は提携税理士に連携し、手続きを進めます。
当事務所はそれぞれの士業と緻密に連携をとっていますので、相続人様の手間なく最後まで相続手続きを進めることができます。
特に相続税は、
死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付(現金納付)しなければなりません
長いようで短いので、当事務所ではワンストップサービスを導入しております。

受付時間
平日 9:00〜17:30

日程を調整いたしますので、事務所にご来所の際も事前にご連絡をお願いいたします。

受付時間
9:30〜17:00
(土日祝を除く)

日程を調整いたしますので、事務所にご来所の際も事前にご連絡をお願いいたします。

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