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国民年金の年金受給者が亡くなった…受給できる年金等について解説します!
こんにちは。こうづ行政書士FP事務所 行政書士の髙津です。
ご相続が発生した際、故人が国民年金受給者であった場合、どのような手続きをすればいいでしょうか?
故人が国民年金被保険者であった場合の手続きについては、以下をご参照ください。
実例をもとに、以下簡単にまとめました。
ご相談事例
35年以上にわたって、飲食店を経営してきた夫が69歳で病気のために亡くなりました。
夫は65歳から老齢基礎年金を受給しています。
私は妻で62歳なのですが、夫の年金手続きはどのようにすれば良いでしょうか?
ご回答のポイント
- 年金の支給は2ヶ月に1回(偶数月)振り込まれますので、死亡した月によって未支給分の老齢基礎年金を請求することができます。
- 国民年金の遺族給付は、子のある配偶者か子のみに支給されるため、今回の事例では、遺族基礎年金は支給されません。なお、老齢基礎年金受給者の死亡に伴い、年金受給権者死亡届の提出が必要です。
- 国民年金の老齢基礎年金や障害基礎年金をもらわずに死亡したときは、死亡一時金が支給されます。
今回の事例では、老齢基礎年金を受給しているため、死亡一時金は支給されません。
遺族基礎年金、死亡一時金の要件等については、以下コラムをご参照ください。
ご回答
未支給年金の請求
年金の支給は2ヶ月に1回(偶数月)振り込まれますので、死亡した月によって未支給分の老齢基礎年金を請求します。
なお、死亡した受給権者と生計を同じくしていなければ、請求できませんのでご注意ください。
- 提出時期
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受給権者の年金の支払日の翌月の初日から5年以内
- 提出者
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受給権者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、甥姪など三親等内の親族
- 提出先
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住所を管轄する年金事務所
- 受給順位
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未支給年金を受け取る権利のある遺族には順位があります。
- 1位:配偶者
- 2位:子
- 3位:父母
- 4位:孫
- 5位:祖父母
- 6位:兄弟姉妹
- 7位:上記以外の三親等内の親族
- 受給額
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年金受給者が死亡前に受け取ることができた老齢基礎年金の額
未支給年金がない場合
未支給の請求がなく、その他の給付もない場合には受給権者の死亡した日から14日以内に、死亡届を
各市区町村役場の国民年金課に提出してください。
なお、厚生年金に加入していた場合は、受給権者の死亡した日から10日以内に、死亡届を
年金事務所へ提出してください。
国民年金の遺族給付について(遺族基礎年金について)
死亡した方に生計を維持されていた、子のある配偶者もしくは子が受け取ることができます。
今回の事例では、お子様がいらっしゃらなかったため、遺族基礎年金は支給されません。
なお、遺族厚生年金を受給できる遺族の方は、あわせて受給できます。
まとめ・所感
年金や健康保険関連の手続きは、人それぞれ加入歴が違うため、事前に市区町村や年金事務所等へ問い合わせすることをお勧めします。
今回の事例では、未支給年金の受給のみで、遺族基礎年金や死亡一時金は支給対象外でした。
健康保険や年金は手続き自体はそれほど複雑ではないのですが、
加入歴、受給歴、年齢、婚姻期間等によって、申請内容が変わるため、すべてを把握するのはなかなか難しいのではないかと思います。
当事務所では、ご相続発生後の手続きに年金や健康保険関連の手続きが漏れていないのかも、確認させていただいております。
お悩みの方がおられましたら、お声掛けください。