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遺産にゴルフ会員権が!どうやって相続する?
こんにちは。こうづ行政書士FP事務所 行政書士の髙津です。
故人がゴルフ会員権を所有していたとき、どのように手続きをすれば良いでしょうか?
実例をもとに、以下簡単にまとめました。
ご相談事例
父が亡くなりました。
父はゴルフが好きで、数ヵ所のゴルフ会員権を持っています。
相続人でゴルフをするのは、私だけですので、私が相続しようと思っています。
どのように手続きをすれば良いでしょうか?
ご回答のポイント
- 会則により相続が認められていれば、遺産分割後にゴルフクラブ所定の名義書換請求書を提出します。
- 会則により相続が認められていなければ、預託金返還請求をすることになります。
ご回答
ゴルフ会員権の名義書換請求
- ゴルフ会員権の種類
-
ゴルフ会員権とは、入会金(預託金)、年会費等を支払うことでゴルフ場施設を利用する権利を持つ契約上の地位です。
その形態は、預託金会員制、社団法人会員制、株主会員制がありますが、
ここでは会員権の中でも最も多い形態である預託金会員制についてご説明します。 - ゴルフ会員権の相続
-
預託金会員制ゴルフ会員権の相続については、会則等に会員としての地位の相続に関する定めがなくても、
その地位の譲渡に関する定めがあるなどの場合は、会員の死亡により、その相続人は地位の譲渡に準じて理事会の承認を
停止条件としてこれを取得することができます。
停止条件とは…
ある法律行為に効力を生じさせるための条件のことをいいます。難しい言い回しですよね…
ここでは、理事会の承認がおりれば、ゴルフ会員権を取得することができるということです。
- 提出書類
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- 預託金証書
- 出生から死亡までの被相続人の戸籍謄本等(改製原戸籍謄本等)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書またはゴルフクラブ運営会社所定の同意書
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 住民票(ゴルフ会員権を相続した者)
- 入会申込書その他ゴルフクラブ運営会社所定のもの
- 提出時期
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会則による
- 提出者
-
ゴルフ会員権を相続した者
- 提出先
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ゴルフクラブ運営会社
- 提出費用
-
別途名義変更料がかかる場合もある
預託金の返還請求
- 会員権の相続が認められない場合
-
会則で会員は死亡によりその資格を喪失する旨の定めがあるときは、その地位は一身専属的なものであって、
相続の対象となり得ないとされる判例があります。
会員の地位の相続が認められないとしても、それは非財産的なゴルフ場施設を利用する権利に関するものであり、
財産権である預託金返還請求権は相続できます。
よって、相続人はその権利を行使することができるわけです。
今回のケースでは、遺産分割協議によって、一人(私)で相続することが決まっているため、その相続人(私)が
預託金返還請求権を取得することができます。
ただし、据置期間が定められていることもありますので、その場合は据置期間経過後でなければ、返還請求はできません。会員契約上、地位の相続性が認められている場合の預託金の返還について
会則上、特に預託金の返還を求めることができる旨が規定されていない限り、
その相続人は、会員の死亡を理由に預託金返還請求権だけを行使することはできないとされていますので、
ご注意ください。 - 提出書類
-
- 預託金証書
- 出生から死亡までの被相続人の戸籍謄本等(改製原戸籍謄本等)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(特定の相続人が取得する場合)
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- ゴルフクラブ運営会社所定のもの
- 提出時期
-
会則に定める時期あるいは預託金据置期間経過後
- 提出者
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預託金返還請求権を取得した相続人
- 提出先
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ゴルフクラブ運営会社
- 提出費用
-
ゴルフクラブ運営会社の規定による
まとめ・所感
ゴルフ会員権については、ゴルフクラブによって会則が異なりますので、まずはゴルフクラブ運営会社に問い合わせしてください。
また、預託金については、ゴルフクラブによってかなり高額な場合もあります。
遺産分割協議に影響する可能性がありますので、必ず遺産分割協議前の財産調査の段階で把握しておいてください。
当事務所では、ゴルフクラブ運営会社に問い合わせ~遺産分割協議書作成~名義変更まで、手続き可能です
(ゴルフクラブによっては相続人でしか手続きができない場合もありますので、その場合は資料作成等をアドバイスさせていただきます)。
お困りであれば、お声掛けくださいませ。