受付時間:9:00〜17:30
家賃収入は相続でどう分けるのか?
こんにちは。こうづ行政書士FP事務所 行政書士の髙津です。
地主の方(家系)が、旧来からの土地を守るため、また、相続税を節税するために、アパートを建築していることはよくあります。
アパートを所有したまま相続が発生した場合でも、当然ながら、家賃収入や借入金の返済、固定資産税等の経費の支払いは、ストップされません。よって、相続人が管理を続けていくことになります。
今回は、その中で家賃収入の相続について、焦点をあてて、書きました。
ご相談の実例をもとに、以下簡単にまとめています。
ご相談事例
父が亡くなりました。
父はアパートを所有しているのですが、父の死後、
家賃収入は兄が管理する口座に振り込まれるようになっていました。
まだ遺産分割協議はできていないため、誰がそのアパートをもらうか決まっていないのですが、
相続開始後の家賃収入はどうなるのでしょうか?
また、その家賃収入をもらうにはどうしたらよいのでしょうか?
ご回答のポイント
- 遺産から生じた家賃収入は遺産そのものではありませんが、共同相続人全員の合意で遺産分割の対象に加えて協議することはできます。
- 協議ができない場合は、相続開始後から遺産分割されるまでの間の家賃収入は、
法定相続分に応じて各相続人が確定的に取得することにりますので、保管者がそれを渡さない場合は裁判にて請求します。
ご回答
家賃収入を加えた遺産分割協議書の作成について
- 家賃収入の帰属について
-
遺産である不動産から生ずる賃料債権について、最高裁の判示では、
「遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、
この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。
遺産分割は、相続開始のときにさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。」
法律の言い回しというのは本当に難しいですよね…簡単にいいますと、父が死亡し、母と2人の子が相続人の場合、
子1人の法定相続分は4分の1ですから、家賃収入の4分の1を確定的に取得しているということです。
ただし、同判例は相続人全員が合意で遺産分割の対象とすることを妨げる趣旨ではないと解されています。
相続分に応じた家賃収入請求の訴え
家賃収入請求訴訟の法的構成としては、家賃の横領行為があったとして不法行為を原因とする損害賠償請求のほか、
不当利得として返還請求することも可能です。
なお、損害または利得の算出に当たっては、実際にはアパート経営の経費(公租公課や修繕費、共用部分の電気料金等)を考慮する必要があります。
まとめ・所感
故人の遺産を相続するには、
相続人全員で遺産分割協議をして、だれに何をどのように相続するのかを決めることが一般的です。
一方、事例のように、アパートの家賃に関しては、相続開始から遺産分割までの間は、法定相続割合で確定的に取得できるのです。
本当にややこしいですよね…
実はこのような財産は家賃だけでなく、他にもあります。
ご不明な場合は、区分けしてわかりやすくご説明しますので、ご相談ください。