遺留分は放棄できるのか?

こんにちは。こうづ行政書士FP事務所 行政書士の髙津です。
相続人(兄弟姉妹除く)には、遺留分という権利が与えられています。
遺留分未満の財産を相続した相続人は、遺留分侵害額を他の相続人に請求することができる一方で、
放棄することも可能です。
また、この放棄は相続発生前にすることもできます。
ご相談の実例をもとに、以下簡単にまとめました。

目次

ご相談事例

父から遺留分を放棄するように頼まれたので、以前父より多額の贈与を受けていることもあり、
快諾しました。どのような手続が必要でしょうか?
また、遺留分を放棄した後、私が父より先に死んでしまった場合、私が放棄した遺留分はどう取り扱われるのでしょうか

ご回答のポイント

  • 父の相続開始前であれば、遺留分放棄許可の審判を受ける必要があります
  • 父の相続開始後であれば、遺留分放棄書を遺留分を侵害する遺贈や贈与等を受けた者あてに送付します。
    なお、遺留分放棄の手続をした後に、その者が先に死亡しても、代襲相続人にもその放棄の効力は及びます

ご回答

STEP

相続開始前の遺留分放棄の許可審判の申立て

遺留分とは?

相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人は遺留分を有しています。
本来、財産はそれを所有する者の自由処分に委ねられるものです。
被相続人が生前誰に自分の財産を贈与しようと、また遺言により相続人の1人にのみその財産を相続させようと、
それは自由なはずです。
しかし、被相続人の財産にも相続人の潜在持分があります。また、相続人の中には、その生活を被相続人に依存していた者もいます。
これら潜在持分の顕在化と、生活保障と被相続人の財産処分の自由との調和を図ったものが遺留分制度と考えることができます。

遺留分の事前放棄

相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。
一般に、相続開始前の遺留分放棄は、遺言や贈与によって被相続人の財産を特定の者に集中させることを実効性のあるものとする制度として使われています。
ただ、一方において遺留分の放棄は、放棄者がその効果について十分に理解していなかったり、または放棄者の意思に反して行われる危険もあることから、これを裁判所の許可にかからしめたものです。
このため、許可の審判においては、放棄者の意思を確かめるだけでなく、放棄することに合理的な理由があるか否かについても判断されます。

本事例のように、既に放棄者が多額の贈与を受けたことを主張しているのは放棄の合理性を示す一つとなるでしょう。
その他、土地の贈与を受けたとか、他の相続人と比べ、高額の学費をもらったとか、多額の借財を整理してもらったことなどもその理由になると考えられます。
なお、この許可決定がされた後、放棄者はその許可の取消しを求めることができますが、この場合も申立てによって当然に取り消されるものではありませんので、ご注意ください。

また、遺留分の放棄は、相続人の地位を失うものではないので、被相続人の死亡時にある遺言の対象とされなかった財産については、相続人として分割請求ができることになります。
なお、申立てが却下された申立人は、その審判に対し即時抗告をすることができます。

そして、本申立てについて、日本の裁判所が管轄権を有するのは、次のいずれかの場合です。
① 被相続人の住所が日本国内にあるとき
② 住所がない場合または住所が知れない場合には被相続人の居所が日本国内にあるとき
③ 居所がない場合または居所が知れない場合には被相続人が申立て前に日本国内に住所を有していたとき
(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除きます。)

次に、本事例にあるように、事前の遺留分放棄の許可を受けた者が、被相続人より先に死亡した場合については、
代襲相続人は被代襲者が生存していたなら取得したはずである以上の権利を取得することはないので、
被代襲者の遺留分放棄の効果は代襲者にも及び、遺留分の侵害額の請求はなし得ないと考えられます。

STEP

相続開始後の遺留分放棄

遺留分放棄書を作成し、侵害する遺贈や贈与等を受けた者に送付します。
相続が開始した後の遺留分の放棄は、既に自分に帰属した具体的な権利なので、これは自由に処分できます
遺留分放棄は、相続開始時に存在した財産のみならず遺贈、生前贈与された財産も考慮したうえで決めた方がよいです。

まとめ・所感

遺留分は、潜在持分の顕在化と、生活保障と被相続人の財産処分の自由との調和を図ったものであり必要な制度ではありますが、
一方で相続において揉め事の火種になることが多いです。
遺留分を火種としないためには、遺言書を書く際に遺留分を侵害しないようにすることが一番です。
とはいえ、地主の家系の方や企業オーナーのご一族様等は、家業を継ぐ者に相続する財産が過多になってしまうことは、多くの場合で仕方がないといえます。
この場合においても、上記対策までしなくとも、家業を継がない相続人に対して、ご生前にしっかりとコミュニケーションをとっておくことが、とても重要となります。
ケースバイケースですので、お困りの際はご相談ください。

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