自筆証書遺言を書くなら是非利用!自筆証書遺言の保管制度!

こんにちは。こうづ行政書士FP事務所 行政書士の髙津です。
自筆で遺言を書いた場合に、法務局(遺言書保管所として指定された法務局)に保管することができる制度があることをご存知でしょうか?
自筆証書遺言を遺すことを検討されている方は、是非利用していただきたい制度です。
以下、ご解説します。

目次

なぜ自筆証書遺言の保管制度を利用すべきなのか?

遺言で一番多く利用されるものは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書で、作成後遺言書の原本は、公証役場に保管されることとなり、
紛失・隠匿・変造などの危険はありません。
一方、自筆証書遺言とは、そのままの通り、本人が自筆で1人で書く(作成する)遺言書です。
なのでこれまでは、
自筆証書遺言の原本は、自宅で保管されることが多く、紛失・隠匿・変造などのおそれが高い状況にありました。
また、遺言者は、相続人などに秘密で遺言を書くことも多く、
・そもそも、遺言書が発見されない
・遺産分割終了後に遺言書が発見される
等、相続人間に深刻な対立が生じることもありました。

上記のような自筆証書遺言の問題点を解消するため、公的な機関である法務局で自筆証書遺言の遺言書の原本の保管を行う、
遺言書保管制度が創設され、令和2年7月10日からその運用が開始されています。
これに併せて、法務局へ保管された自筆証書遺言書については、変造の危険がほぼ無くなるため、
家庭裁判所における検認の手続を要しないこととなり、相続人の手続的負担も軽減されることになりました。

この制度ができたことにより、自筆証書遺言のデメリットが大きく軽減されることになりますので、
是非とも利用いただきたい制度なのです。

どうやって保管申請するのか?

自筆証書遺言の保管を求める遺言者は、
住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局(遺言書保管所(※)に自ら行って、
自筆証書遺言の保管申請をします。
手続きの大まかな流れは以下の通りです。
順番にご解説します。

手続きの大まかな流れ
①遺言書の作成

②保管申請書の作成

③法務局にて遺言書の保管の申請、保管証の受取り

④(保管後の閲覧、撤回、内容の変更の届出)

⑤遺言者の死亡

⑥相続人が遺言の検索(遺言書保管事実証明書の交付)、遺言書情報証明書の交付

⑦名義変更などの相続手続き

①遺言書の作成

自筆証書遺言を作成します。以下法務局のURLを参考にしてください。
(引用:法務省民事局「自筆証書遺言書保管制度のご案内」5,6頁

<法務局に保管してもらうための自筆証書遺言作成のポイント>
・財産目録以外の全文を自分の手で書く
・財産目録はword等で作成可能であるが、印字した紙面の1枚ずつに署名・捺印する
・財産目録は登記事項証明書や預金通帳等のコピーを用いることも可能(紙面の1枚ずつに署名・捺印する)
・用紙はA4サイズ
・記載した文字が読みづらくなるような模様や彩色があってはいけない(一般的な罫線は問題ない)
・余白は最低限上部5ミリメートル、下部10ミリメートル、左20ミリメートル、右5ミリメートル以上を設ける
・片面のみ記載(両面は×)
・ボールペンや万年筆で書く(鉛筆や消えるインク等は×)
・遺言本文、財産目録はすべてホッチキス止めや封入は禁止
・本文から目録を通じた通しページ数を記載(ex.全3ページの場合 “1/3”  ”2/3”  ”3/3”)

②保管申請書の作成

保管申請ができる法務局は、
・遺言者の住所地
・遺言者の本籍地
・遺言者が保有する不動産の所在地
のいずれかを管轄する遺言書保管所です。

保管申請書(法務省のHPからダウンロード可能⇒法務局HP)を作成してください。

なお3ページ目には、受遺者等・遺言執行者等について住所等の必要事項を記載します。
3人以上を記載するときはこの用紙のみを複数印刷して通しページ番号を振ってください。
最後に、死亡時の通知を希望する場合には、指定する通知対象者の氏名・住所等を記載します。
この記載により、死亡時に指定された人に通知がされますので、遺言書が見つからないというリスクを防ぐことができるようになっています。

③法務局にて遺言書の保管の申請、保管証の受取り

保管申請書が完成したら、いよいよ法務局に対して遺言書の保管の申請をします。
保管申請は、“必ず本人が直接法務局に行く”必要があります(付き添いは可能)。
内容等に不備がない場合は、原則即日処理されます。
申請が完了しますと、“保管証”という書類が受領できますので、大切に保管してください。

この保管証には、
・遺言者の氏名
・出生の年月日
・遺言書保管所の名称及び保管番号
が記載されています。

今後、遺言書の閲覧・撤回・変更の届出をしたり、相続人等が“遺言書情報証明書”の交付請求等をするときに
保管番号があると便利ですので、大切に保管してください。
なお、保管証は再発行できません。ただ、保管証がなくても、遺言者の戸籍情報等から検索することは可能です。

以下ご参考です。
●遺言書原本の保管期間:死後50年、データの保存期間は死後150年。生死が分からないときの保存期間は出生から120年となります。
●遺言書の保管の申請の手数料   1通3,900円

④(保管後の閲覧、撤回、内容の変更の届出)

  • 閲覧
    遺言者が遺言の内容等を確認したい際には、法務局で保管した遺言書をいつでも閲覧することが可能です。
    その際、遺言者は、自ら出頭しなければなりません。
    これに対し、
    遺言者以外の者は、遺言者の生存中、遺言書の閲覧を求めることはできませんし、遺言書保管所から情報を得る権利も持ちません。

    閲覧方法には、モニターによる遺言書の画像等の閲覧、または、遺言書の原本の閲覧ができます。
    モニターによる閲覧の場合は、どの遺言書保管所でも、閲覧の請求ができますが、遺言書原本の閲覧は遺言書の原本が保管されている遺言書保管所のみでしか請求することができません。

    閲覧についても、請求書等の作成・提出が必要です。詳細は以下法務局のURLを参考にしてください。
    法務局HP

    以下ご参考です。
    ●遺言書の閲覧(原本)の手数料 1回1,700円
    ●遺言書の閲覧(データ)の手数料1回1,400円
  • 撤回
    遺言者は、保管の申請の撤回をすることにより、遺言書の返還等を受けることができます。
    例えば、一度書いた遺言を書き直したいときなどに利用します。
    状況や心境の変化により、書き直したい場合には、撤回をして遺言書の返還を受けてください。
    なお、撤回されて返還された遺言書は、通常の自筆証書遺言として有効です。
    自筆証書遺言を無効にしたければ、遺言者自身で破棄等を行う必要があります。
    ●遺言書の保管の申請の撤回 手数料はかかりません
  • 変更の届出
    遺言者は、保管の申請時以降に氏名、住所等に変更が生じたときには、遺言書保管官にその旨を届け出る必要があります。
    全国のどの遺言書保管所でも届出をすることができ、郵送でも可能です。
    受遺者等の住所等が変更された際にも、同様の手続きで変更を届け出ておけば、相続発生後の手続きがスムーズです。
    ●遺言書の変更の届出   手数料はかかりません

⑤遺言者の死亡(相続人が遺言の検索(遺言書保管事実証明書の交付)、遺言書情報証明書の交付

相続人が遺言の検索、遺言書保管事実証明書の交付
相続人又は、受遺者等は、全国どの遺言書保管所でも、
法務局が被相続人の遺言書を預かっているかどうか確認することができる『遺言書保管事実証明書』の交付請求をすることができます。
この交付請求ができるのは、遺言者が亡くなっている場合に限られます。
なお、保管証がある場合には、『遺言書保管事実証明書』の交付請求をすることなく、遺言書の閲覧や証明書請求の手続きをすることができます。
●遺言書保管事実証明書の交付  1通800円

遺言書情報証明書の交付
遺言書による遺言の執行をするためには、『遺言書情報証明書』を交付申請する必要があります。
相続人等は、全国のどの法務局に対しても交付請求ができ、『遺言書情報証明書』を取得することができます。
これも『遺言書保管事実証明書』と同様、遺言者が亡くなっている場合に限られ
ご生前には遺言者以外の他の人は交付請求ができません。

なお、ある相続人等が、『遺言書情報証明書』の交付を受けた場合、他の相続人等に遺言の内容を知る機会を与えるために、
遺言書保管官は、交付を受けた者以外の相続人、受遺者、遺言執行者に対して遺言書を保管している旨を通知します。
これにより、検認手続きがなくとも、他の相続人等に遺言書の存在がわかる仕組みになっています。
『遺言書情報証明書』は、法務局が発行する遺言の写しで、原本と相違ないことを法務局が保証するものです。
この証明書により手続きをすることで、検認がなくても遺言執行を行うことが可能となっています。

●遺言書情報証明書の交付 1通1,400円

手数料まとめ

●遺言書の保管の申請       1通3,900円
●遺言書の閲覧(原本)           1回1,700円
●遺言書の閲覧(データ)     1回1,400円
●遺言書保管事実証明書の交付   1通800円
●遺言書情報証明書の交付          1通1,400円
●遺言書の保管の申請の撤回   かかりません
●遺言書の変更の届出        かかりません

まとめ・所感

自筆証書遺言は、遺言者が比較的気軽に作成することができる反面、遺言書の紛失・隠匿・変造の危険性があるというデメリットがありました。
自筆証書遺言の保管制度が創設されたことにより、自筆証書遺言のデメリットがほぼ解消されることとなり、是非ともご利用いただきたい制度となっています。
また筆者が思う大きな2つのメリットは、遺言書の閲覧と検認です。
遺言書の閲覧ができるのは、遺言者の生存中は遺言者のみという点です。他の者が閲覧することはできませんし、
相続人も遺言者の相続発生後しか閲覧することができません。相続発生まで内容を秘密にできることは大きな利点です。

検認手続きが不要であることも大きな利点です。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
自筆証書遺言を発見した場合は、まずこの検認手続きのために、家庭裁判所に申立てをしなければなりません
(しない場合は罰則があります。)
この手間が不要になることは、相続後の色々な手続き等でバタバタしている相続人にとっては、大変有難いことでしょう。

自筆証書遺言は、公正証書遺言よりも気軽に利用することができる点でメリットがあります。
遺言の有効性自体が争われる可能性があり、公正証書遺言を用いる必要性があるような事案を除き、
今後は、遺言書保管制度の利用を前提とした自筆証書遺言の活用も検討されるべきでしょう。

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