相続人の欠格と廃除とは?難しい要件をまとめて解説します!

こんにちは。こうづ行政書士FP事務所 行政書士の髙津です。
被相続人が亡くなると、法律で自動的に相続人が決定しますが、被相続人に対して各欠格事由や廃除事由に該当した場合、
相続人としての資格が喪失します。
以下、簡単にまとめました。

目次

相続人の欠格事由

以下事由に該当した相続人は、当然に相続人となる資格を失います(自動的に失うということです)。

  • 故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者
    死亡には、傷害致死、過失致死は含まれません。刑に処せられたことを要します。刑の執行が相続開始後の場合も該当します。
  • 被相続人が殺害されたことを知っていながら告訴、告発をしなかった者
    ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは告訴・告発をしなかったとしてもやむを得ないので相続欠格とはなりません。
  • 詐欺または強迫によって被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、変更することを妨げた者
    本号に該当するには、遺言が有効であることを要します。詐欺または強迫によって、被相続人が遺言書の作成、撤回、取り消し、変更をしなかった場合に適用があります。
  • 詐欺または強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者
  • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、隠匿した者
    偽造とは、相続人が被相続人名義の遺言書を無断で作成することをいい、
    変造とは、被相続人が作成した遺言書の内容を加除訂正したり、その他変更を加えることをいい、
    破棄とは、遺言の効力を消滅させる行為をいい、
    隠匿とは、遺言書の発見を妨げる行為をいいます。

相続人の欠格効果

当然に相続資格を喪失します。
相続欠格事由が相続開始前に発生したときは、その事由が発生したときから、
相続開始後に欠格事由が発生した場合は、相続欠格の効力は相続開始のときにさかのぼって発生します。
欠格者となっても戸籍には記載されません。
相続欠格者は当該被相続人の相続についてだけ相続資格を失います。
この場合、相続欠格者を被代襲者としてその直系卑属が代襲相続人になります

欠格者となるためには、各欠格事由に該当する行為を行うことについての故意のみならず、
さらにその行為によって相続法上有利になろうとする意思ないしは故意を必要とするのかどうかについては、争いがあります。
最高裁平9・1・28判決(民集51・1・184、判時1594・53)は、相続人が相続に関する遺言書を破棄または隠匿した場合において、相続人の前記行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、これを遺言に関する著しく不当な干渉行為ということはできず、このような行為をした者に相続人となる資格を失わせるという厳しい制裁を課することは、民法891条5号の趣旨に沿わないと判示し、最高裁として、初めて二重の故意を必要とすることを明確にしました。
学説については、争いがあり、相続欠格事由によってもその考え方が分かれています。

相続人の廃除

推定相続人が被相続人を虐待したり、これに重大な侮辱を加えたとき、または相続人にその他著しい非行があったとき、
被相続人は、家庭裁判所に推定相続人廃除の申立てをし、審判によって、相続人の相続権を剥奪することができます。

  • 被相続人に対して虐待をしたとき、もしくは重大な侮辱を加えたとき
    虐待とは、被相続人の身体または精神に不当な苦痛を与えること、
    重大な侮辱とは、被相続人の人格的価値ないし名誉感情を著しく害することであり、
    その結果、被相続人がその者との間に、相続的協同関係を継続することが一般に期待できないと認められる場合をいいます。
  • 推定相続人にその他の著しい非行があったとき
    その他の著しい非行とは、相続的協同関係を破壊するような重大な非行をいいます。

相続人の廃除の効果

推定相続人を廃除するためには、家庭裁判所へ審判の申立てをする必要があります。

審判手続きについて~一筋縄ではいかない話~
申立てが不適法であるとき、または申立てに理由がないことが明らかなときを除き、
申立書の写しを廃除を求められた推定相続人に送付しなければならないとされています。
ただし、家事審判の手続の円滑な進行を妨げるおそれがあると認められるときは、家事審判の申立てがあったことを通知するだけで足りるとされています。
申立てが不適法であるとき、または申立てに理由がないことが明らかなときを除き、
審問の期日において廃除を求められた推定相続人の陳述を聞かなければならないとされ、審問期日に当事者の陳述を聞くことにより事実の調査をするときは、他の当事者は、その期日に立ち会うことができるとされています。
ただし、他の当事者が立ち会うことに事実の調査に支障を生じるおそれがあると認められるときは、この限りではないとされています。
推定相続人は、推定相続人廃除の審判に対し即時抗告をすることができ、被相続人は廃除の申立を却下する審判に対し即時抗告をすることができます。


審判が確定すると、被廃除者である相続人は、直ちに相続権を失います。廃除の届出によって審判の確定の効力を生じるものではありません。
廃除の効力は当該相続人の相続についてのみ及びますので、その者の子は被廃除者を代襲して相続人となることができます。
一方、相続欠格事由がある者は受遺者となることができませんが、廃除者には同条の準用がないことから受遺者となることができます。
相続権を剥奪されるだけで、扶養、その他の身分的法律関係には影響ありません。

また、申立人は、推定相続人廃除の審判確定の日から10日以内に、確定証明書付の審判書謄本を添付して、
推定相続人廃除の届出をしなければなりません。

相続人の廃除をされた者の戸籍にはその旨の記載がされます。
相続登記を申請する際、相続人の廃除があった場合は、
相続人の廃除をされた者の廃除事項の記載がある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を添付することになります。

まとめ・所感

欠格については、当然に相続資格を失うと書きましたが、それについて争いが起こることも珍しくありません。
民事訴訟で欠格事由の有無を確定することになります。
また廃除については、被相続人が生前に家庭裁判所に審判の申立てをする方法と、遺言にて廃除の意思表示をする方法があります。
遺言に書くことで、亡くなった後に遺言執行者が家庭裁判所に審判の申立てをするわけです。
いずれにしても、この議題については争いになる可能性が高いので、早めに専門家にご相談することをおすすめします。

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