相続登記が義務化!違反すると罰金が!?図を使って解説します!

こんにちは。こうづ行政書士FP事務所 行政書士の髙津です。
これまでは故人から不動産を相続した場合、名義変更義務はありませんでしたが、
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
以下、内容を解説します。

目次

3年以内に相続登記をしないと罰則がある!

改正前
故人から不動産を相続した場合、名義変更の義務はありませんでした。
不動産の名義人が不明な土地、いわゆる『所有者不明土地』が増えてしまったため、再開発等の支障になっていました。
所有者不明土地は、九州全土の面積を上回るといわれています。

改正後
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内の相続登記(※)が義務づけられました。
上記期間内に登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科されます。

(※)故人(被相続人)が不動産を所有しており、その不動産を相続した相続人が、その不動産を自己の名義変更をすることを
   「相続登記」といいます。

ご注意いただくこと!

令和6年4月1日より前に相続した不動産も、「相続登記」がされていないものは、義務化の対象となります。
(3年間の猶予期間あり)
いずれにしても、相続人間で早めに遺産分割の話合いを行い、「相続登記」をするようにしてください。

遺産分割がまとまらなかったらどうするの?

3年以内に遺産分割が成立しない等で、相続登記の申請が難しい場合は、
3年以内に相続人申告登記の申出(法定相続分での相続登記の申請でも可)を行ってください。
ただし、その後、遺産分割協議が成立した場合は、成立日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請をしなければなりません。

相続人申告登記とは…
相続登記の義務化に伴い、相続人が申請義務を履行することができるようにする観点から、
・所有権の登記名義人について相続が開始した旨
・自らがその相続人である旨
登記義務の履行期間内(3年以内)
登記官に対して申し出ることで、申請義務を履行したものとみなされるものです。
つまりこれをしておけば、一旦罰則はこないということです。
3年以内に遺産分割が成立することが困難と見込まれる場合、申請義務の履行期間内に相続人申告登記申請を行うことが考えられます。

まとめ・所感

所有者不明土地は、九州全土の面積を上回るほどにあるということ、衝撃ですよね。
土地を売買したり、開発したり、建物をたてたり、その他有効活用するためには、全所有者の許可が必要なわけですので、
このままでは日本の国土を有効的に活用ができない!だから、この制度ができたわけです。
とはいえ、そんな大きな面積の土地の所有者の方々がこれから対応に追われるわけですから、大変です。
当事務所には提携している司法書士もおりますので、お困りの方がおられましたら、お問い合わせください。

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