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死後事務委任契約とは!?メリット・デメリットを解説します。
こんにちは。こうづ行政書士FP事務所 行政書士の髙津です。
死後事務委任契約とは、自分の死後に手続きをする人を決め、生前に委任することができる契約のことです。
ポイントをまとめてご説明します。
目次
死後事務委任契約とは!?
STEP
メリット
死後事務委任契約とは、委任者が受任者に対し、死後の事務を生前に依頼する契約のことをいいます。
以下のようなケースで、契約を締結することが考えられます。
・家族に頼れる人がいないため、死亡後に発生する事務を第三者に任せたい。
・子供がおらず、相続人の甥に死亡後の事務を任せたい。
この死後事務委任契約は、法定の遺言事項以外の幅広い事項を契約内容とすることができるので、
自分の希望通りに死後事務を委任することができます。
例えば、
・通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
・永代供養に関する事務
等を契約で委任することが可能です。
STEP
デメリット
- 他の制度との抵触する委任事務を定めた場合、相続や祭祀承継と抵触し、効力や受任者の権限が認められない場合があります。
このケースで代表されるのが、死亡届と年金受給者死亡届です。
死亡届の提出者は限られており、死後事務委任契約をするだけでは提出ができません。
よって、受任者が同提出者でない場合は、相続人との調整が必要になります。
また、年金受給者死亡届の届出義務者は、戸籍上の死亡届の届出人となっていますので、同様の調整が必要となります。 - 遺言事項は委任事務とすることができません。
遺言の様式を満たしていないと、無効となります。遺言事項は、遺言書にて別途書く必要があります。 - 費用の預託等の方法を検討しなければなりません。
委任事務の執行費用は、委託者及びその相続人が負担し、相続人がいない場合は、相続財産法人が負担します。
つまり、生前に執行費用を預かっておかないと、相続人等に費用の請求をしないといけないため、
揉め事になる可能性もあります。円滑かつ確実な事務の執行のためには、受任者に預託金を設定しておくことが重要です。 - 公正証書等の文書で明確に定めておかなければ、委任契約の内容が、委託者の生前の意思通りなのか問題となることがあります。
この死後事務委任契約ですが、実は口頭による合意も可能です。
ですが、死後に効力が発生する契約ですので、書面で作成してください。
また、紛争防止の観点から、やはり公正証書にて作成することをおすすめします。
まとめ・所感
上記には書きませんでしたが、死後事務委任契約で報酬を受ける場合には、契約で定めておかなければなりません。
また、STEP2の①の預託金にも関連しますが、報酬の支払時期についても、
定めがない場合は、業務終了まで支払いを受けることができませんので、注意が必要です。
死後に効力が発生する委任契約は、契約書の書き方が難しいため、お困りであれば、当事務所にご相談ください。