国民健康保険から葬祭費が受給できるって本当!?

こんにちは。こうづ行政書士FP事務所 行政書士の髙津です。
ご相続が発生した場合、一般的にご葬儀を執り行いますが、
葬儀費用の一部を市区町村(国民健康保険)に請求できることをご存知でしょうか?
実例をもとに、以下簡単にまとめました。

目次

ご相談事例

先日私の妻が病気で病死し、葬儀を執り行いました。
私たち夫婦は、長年飲食店を営んできまして、私と妻は国民健康保険に加入しています。
私に支給される給付がありましたら、内容と手続きを教えてください。

ご回答

STEP

葬祭費の請求

国民健康保険の被保険者(妻)が死亡した場合は、葬儀を行った者(私)が葬祭費を請求できます。
また、75歳の誕生日からは、それまで加入していた国民健康保険から後期高齢者医療保険に自動的に切り替わります。
申請する際の様式が変わりますので、以下STEP2をご確認ください。

STEP

必要書類・申請時期等

必要書類
  • 国民健康保険葬祭費支給申請書(75歳以上の場合:後期高齢者医療葬祭費支給申請書)※
  • 葬儀の領収書または請求書
  • 死亡した被保険者の被保険者証
  • 請求者の印鑑
  • 銀行等の口座番号が確認できるもの

※ 申請書名は、市区町村によって異なります。

申請時期
  • 死亡日の翌日から2年以内
申請者

葬儀を行った者

申請先

住所地を管轄する市区町村

受給額
  • 国民健康保険の場合:7万円
  • 後期高齢者医療保険の場合:5万円

まとめ・所感

ご相続発生後、上記のような市区町村等に対しての申請は、葬儀会社から案内があるのではないかと思います。
ですが、ご心労がある中、バタバタとしますので、忘れてしまうこともあるでしょう。
また、故人が何の健康保険に加入していたかで、申請先や申請内容等が変わりますので、悩む方もおられます。
当事務所では、手続き漏れがないかご一緒に確認させていただきますので、お声掛けください。

故人が全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入されていた場合は、埋葬料の請求ができます。
以下コラムをご参照ください。

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