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相続放棄とは!?流れと注意点を解説します!
こんにちは。こうづ行政書士FP事務所 行政書士の髙津です。
相続が発生した場合、財産(積極財産)はもちろん借金(消極財産)も、相続人が引き継がなければなりません。
ですが、ほとんどが借金だった場合、相続人はその借金を背負わなければいけないのでしょうか?
以下簡単にまとめました。
事例(架空の事例です)
父が亡くなりました。
父には財産といえるようなものはほとんどなく、多額に借金があるようです。
相続人は母と私と弟で、私たち兄弟はそれぞれ結婚し子どももいます。
父の残した借金を引き継がないようにするにはどうすればよいのでしょうか?
ご回答のポイント
- 積極財産、消極財産を問わず、
被相続人の権利義務を一切承継しないようにするためには、家庭裁判所に相続放棄の申述をします。
動画解説
ご回答
相続放棄を家庭裁判所に申述!
相続放棄の申述は、相続の効果が自己に帰属することを拒否する旨の相続人による意思表示で、
相続開始後、家庭裁判所に対する申述という方式によって行います。
相続放棄の申述は、家庭裁判所の受理審判によってその効力を生じます。
申述権者はだれ?
申述権者は、相続人です。
相続放棄の申述手続は、法定代理人によることはもちろんのこと、任意代理人によることも可能です。
申述期間はいつまで?
相続放棄の申述は、
相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません
(以下「熟慮期間」といいます)。
しかし、相続人と被相続人の家族歴等から、相続開始時に相続人が被相続人の財産の有無を知ることが困難であり、
相続すべき財産がないと信じて、3か月以内に限定承認や相続放棄の手続をしなかったところ、3か月以上経過してから相続債務の存在を知る場合もあり、そのような場合には、熟慮期間は、
「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時」から起算されるというのが判例です。
ですが、一部の相続財産の存在は認識していたが、その後、通常人がその存在が知っていれば当然に相続放棄をしたであろう債務が発覚した場合には、その時から熟慮期間が開始するのが相当であるのではないかという見解も実務においては有力です。
実務においては、例えば、債権者からの履行請求の通知を受け、初めて相続債務の存在を知った場合には、
その時点から熟慮期間が起算されるとされています。
債権者からの通知等がなくとも、共同相続人等から債務の存在を聞き知った場合には、その時点から熟慮期間が起算されます。
相続人が複数いる場合には、3か月の期間は、各相続人ごとに進行します。
相続放棄の効果とは?
相続放棄がなされると、その者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったとみなされます。
したがって、代襲相続も生じませんので、ある被相続人について、その子が相続放棄すると、
子の子(孫)など直系卑属も相続人とはなりません。
先順位の相続人全員が放棄すれば、後順位の者が相続人になります。
審判手続
申述書が適法であり、申述人の真意に基づくことが認められれば、必ずしも家庭裁判所による当事者の審訊等は必要ないとされていますが、
実務においては、裁判所書記官による書類の審査や事件関係人に対する照会等の方法により
適法性や申述人の真意を確認することが行われています。
被相続人の死亡後3か月を過ぎた申述については、必要があれば、家事審判官による審問も行われます。
家庭裁判所は、申述が適法になされ、かつ申述人の真意に基づくものであると認めるときには、
受理の審判をして申述書にその旨記載し、当該審判は、その時に効力を生じます。
却下の審判に対しては、申述人は即時抗告ができます。
(補足)受理審判の性質
家庭裁判所による受理審判は、相続放棄の申述が適式になされたことを公証するものであって、
それにより実体的な権利関係を終局的に確定するものではありません。
実体的な権利関係は、終局的には訴訟手続において判断されます。
まとめ・所感
相続放棄する場合は、原則、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければいけないことを覚えておいてください。
そのためには、故人の財産内容を知る必要がありますので、借金が多いかもしれない等、認識があられる場合は、
早めに財産調査に動かれることをおすすめします。