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相続人の中に海外居住者が!どうやって手続きする?
こんにちは。こうづ行政書士FP事務所 行政書士の髙津です。
遺産分割協議は相続人全員でしなければいけませんが、その中に海外居住者がいる場合、どうすればいいでしょうか?
ご相談の実例をもとに、以下簡単にまとめました。
目次
ご相談事例
父が亡くなりました。
相続人は私と弟の2人で、弟はアメリカに在住しています。
弟が遺産分割に合意している場合の協議書作成手続はどうしたらよいのでしょうか?
ご回答のポイント
- 海外居住者と遺産分割協議書を作成する場合は、
印鑑登録証明書の代わりにサイン証明書を添付することになります。
ご回答
STEP
海外居住者との間の遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書に基づき、不動産の相続登記や金融機関の預貯金の名義変更または引出しをするには、
遺産分割協議書に共同相続人全員の実印が押印してあり、かつ印鑑登録証明書を添付することが求められます。
印鑑登録証明書は実印を登録して市役所等で発行してもらうことができますが、海外ではこのような制度がありません。
これに代わるものとして、サイン証明書があります。
海外居住者は、現地の日本領事館に赴き、日本から送られてきた遺産分割協議書に係員の前で署名および拇印を押し、それが本人の署名と拇印であることを証するサイン証明書を発行してもらうことができます。
サイン証明書は、遺産分割協議書とつづられ、割印されます。
↓書き方の例は以下の通りです。
まとめ・所感
相続人が海外居住者の場合は、郵送でのやり取りとなるため、通常より時間がかかります。
相続税の申告等が必要な場合は、早めに着手する必要がありますので、当事務所にご相談ください。
相続税の申告については、以下コラムをご参照ください。
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