生命保険で相続税が減税に!非課税枠の活用!

こんにちは。こうづ行政書士FP事務所 行政書士の髙津です。
相続税対策として、生命保険に加入することによって、相続税を減らすことができます。
メリット・デメリットについてご説明します!

目次

メリット・デメリット

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メリット

保険契約者=被保険者=被相続人であり、受取人が相続人である場合には、死亡保険金について一定の金額まで非課税となり、
相続税が課されません。
全ての相続人が受け取った保険金の合計額が「500万円×法定相続人の数」までであれば、
相続人は非課税で取得することができます。
(当該金額を超える場合には、その超える部分が相続税の課税対象となります)

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デメリット

  • 相続を放棄した人や、廃除・欠格などにより相続権を失った人には適用できません。
  • 被相続人に養子がある場合は、この非課税枠を適用できる養子の数は、
    実子がある場合は1人、実子がない場合は2人までに限ります。
  • 保険金受取人を配偶者としていると、保険金の非課税効果が薄くなる場合があります。
    配偶者には税額軽減の措置があるため、配偶者の相続税の負担は軽減されることが多く、受取人を配偶者としていると、
    保険金の非課税効果が有効に発揮されない場合があります。
    受取人を配偶者以外の子などに変更することも検討の一つです。
  • 高齢になると保険料が高くなるため、保有財産を考慮せずに生命保険に加入すると家計が苦しくなることがあります。
  • 保険料負担者が被相続人以外の場合で、保険料負担者と保険金受取人が一致しない場合には、受け取った生命保険金に対して、多大な贈与税が課されることがあります。

まとめ・所感

相続においての生命保険は、使い方によっては万能な商品です。
上記のような、非課税枠の活用もそうですが、その他節税対策や遺留分対策等にも使えます。
昨今では、国債の金利が上がり、日本銀行の利上げ観測もあることから、円建の生命保険が復活しつつあります。
リスクをとれない方にとっては、朗報ですね。
ただ、メリットがないもしくは少ないのに、生命保険に加入することは、やはり避けるべきです。
加入メリットがあるかどうかは、当事務所で判断できますので、お悩みの方はご相談ください。

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