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多額の贈与をしたいけど、贈与税が高すぎる!改正した相続時精算課税制度とは!?
こんにちは。こうづ行政書士FP事務所 行政書士の髙津です。
相続時精算課税制度は、これまで2,500万円まで非課税枠でしたが、改正があり年110万円の基礎控除が新設されました。
アパートやマンション等の収益物件を贈与する場合や、
自社株をまとめて贈与する場合等に、この制度を活用できます。
もちろんメリット・デメリットがありますので、以下でご説明します。
目次
メリット・デメリット
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メリット
- 2,500万円分の贈与税の非課税枠に年110万円の基礎控除が新設されました。
一度に多額の贈与をする場合は、暦年課税制度より税金の支払額を抑えることができます。
2,500万円+年110万円を超える部分については、一律20%の贈与税で済みます。 - 相続財産の総額が基礎控除以下であれば、贈与時・相続時を通じて税額が0になります。
- 贈与財産は贈与時点の評価額をベースに課税されるため、値上がりが予想される不動産・株式等を
事前に贈与すれば相続税を減らすことができます。
贈与者の意思に基づく財産分与・事業承継ができます。 - 新設された年110万円の基礎控除は、贈与税の非課税はもちろん、相続財産にも加算されません。
また、これまでは相続時精算課税制度を選択した場合、少額でも申告が必要でしたが、110万円までなら申告が不要
となりました。
STEP
デメリット
- 贈与者は60歳以上の直系尊属、受贈者は18歳以上(贈与が令和4年3月以前の場合は20歳以上)
でなければなりません。
贈与者は親または祖父母、受贈者は子または孫となります。
この年齢は、贈与の年の1月1日現在で判定します。 - 贈与財産は相続発生時に改めて相続税の課税価格に算入されるため、納税資金を用意しておかなければならない。
- 贈与財産は小規模宅地の特例を受けることができません。
小規模宅地の特例の対象となる宅地等は、個人が「相続または遺贈」により取得した財産に限るとなっています。
よって、特例を受けることができません。 - 暦年課税制度が利用できなくなり、暦年課税制度が有利な状況になっても変更できません。
一旦相続時精算課税制度に切り替えると、暦年課税制度に切り替えることはできないということです。 - 贈与財産の値下がりがあると、結果として増税になる場合があります。
STEP1の③の逆です。将来値上がりするか値下がりするかの判断は、非常に難しいですね。 - 贈与財産は相続時に物納することができません。
相続税は金銭一時納付が原則ですが、一定の条件により物納が認められていますが、相続時精算課税制度の適用を受けた財産は除かれます。 - 贈与財産を費消・毀損した場合であっても相続時に納税義務は発生するため、納税資金を捻出できなくなるおそれがあります。
まとめ・所感
相続時精算課税制度は、2,500万円+年110万円まで非課税ですが、相続時に基礎控除を除く、贈与金額が相続税の課税価格に足されてしまいますので、メリットがあるかどうかは、試算等する必要があります。
もちろん、金額だけではないメリット・デメリットもありますので、個別事情で判断するしかないでしょう。
また、贈与には、暦年課税制度と相続時精算課税制度の2つがあり、一度相続時精算課税制度を選択すると、
暦年課税制度に戻すことはできませんので、ご注意ください。
暦年課税制度については、以下コラムをご参照ください。
110万円の贈与の非課税枠とは!?暦年課税制度のメリット・デメリット
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