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孫の家を建てるお金を援助をしたい!延長された住宅取得等資金の贈与の特例!
こんにちは。こうづ行政書士FP事務所 行政書士の髙津です。
子供や孫が家を新築・取得・増改築等をするための資金を、祖父母や父母が援助したい場合に使えるのが、
住宅取得等資金の贈与の特例です。
この特例は相続時精算課税制度と併用できるので、メリット・デメリットとともに併せてご説明します。
メリット・デメリット・相続時精算課税制度との併用
メリット
- 令和4年1月以降の贈与であれば、贈与を受けた人ごとに省エネ等住宅(※)の場合には1,000万円まで、
それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
また、暦年課税制度の110万円も併用可能です。 - 直系尊属からの贈与が対象なので、子だけではなく、孫にも贈与が可能で、有効に相続財産が減らせます。
- 相続時精算課税制度と違い、相続時に課税価格に加算されません。
相続開始前7年以内に住宅取得等資金を贈与した場合でも、この金額は相続税の課税価格に加算しなくてよいです。 - 相続時精算課税制度・暦年課税制度と併用できますので、大きく生前贈与が可能です。
(※)省エネ等住宅(新築等)とは…
以下の①から③の省エネ等基準のいずれかに適合する住宅用の家屋であることにつき、
住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。
① 断熱等性能等級5以上または一次エネルギー消費量等級6以上であること。
② 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること。
③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。
デメリット
- 贈与者は直系尊属、受贈者は18歳以上でなければなりません。
この年齢は、贈与の年の1月1日現在で判定します。
また、配偶者の父母(または祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
その他条件が多数ありますのでご確認ください。⇒タックスアンサー - 住宅取得等のための資金であることや、家屋等の条件を満たさなくてはなりません。
また、贈与を受けた住宅取得等資金の金額が非課税枠内であっても、贈与税の申告義務があるため、注意してください。
条件⇒タックスアンサー - 特例の適用は、2023年12月31日まででしたが、2026年12月31日までに延長されました。
- 贈与により資金を取得した翌年3月15日までに住宅用家屋を取得等して居住の用に供されなかった場合には、
適用されない場合があります(翌年12月31日まで猶予あり)。
相続時精算課税制度との併用
相続時精算課税制度を使うためには、贈与者が60歳以上でなければいけませんが、
住宅取得等資金の贈与を行い、一定の要件を満たした場合は、
60歳未満でも相続時精算課税制度を使うことができます。
つまり、
住宅取得等資金の贈与の特例1,000万円(省エネ等住宅の場合)+基礎控除110万円+相続時精算課税制度2,500万円
=3,610万円が非課税枠として使えるということです。
まとめ・所感
住宅取得等資金の贈与の特例は、条件が多数あるものの、非常に大きい贈与の非課税枠です。
この特例は、高齢者から若い世代の子供や孫に資金贈与を促し、お金を有効的に使ってもらうことで、経済を回そうという国の施策です。
利用しない手はありませんので、有効的に利用いただければと思います。
また、相続時精算課税制度については、以下コラムをご参照ください。贈与額によっては、この制度の利用も有効なのでご検討ください。