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相続税の取得費加算の特例!メリットとデメリットをご説明します!
こんにちは。こうづ行政書士FP事務所 行政書士の髙津です。
相続税の取得費加算の特例は、
相続または遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、一定期間内に譲渡した場合に、
相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができる制度です。
以下、メリット・デメリットをご説明します。
目次
メリット・デメリット
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メリット(効果)
- 相続税の申告期限の翌日から3年以内に相続により取得した財産を譲渡にすると、相続時に負担した相続税のうち
一定の金額を取得費に加算でき、譲渡所得税の負担を減らすことができます。 - 相続税が納税資金不足となっている場合、相続した財産を売却することによって、納税資金を確保できます。
これは、相続した財産に相続税がかかり、さらにその財産を譲渡した場合に利益がでていれば、譲渡所得税・住民税がかかります。
1つの財産に2回税金がかかるため、この特例を活用すると譲渡税が軽減され、納税資金の確保に役立ちます。
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デメリット(注意)
- 代償金を支払って取得した相続財産がある場合、その代償金に対応する部分は取得費加算の対象になりません。
要は代償分割をしたときに、取得費加算の調整があるということです。 - 相続財産を売却した年の所得税の納税義務の成立時において、相続税額が確定していなければならない。
所得税の成立するときが、相続税の申告期限前でも、相続税の提出期限までに相続税額が確定したときは、取得費加算の適用があります。 - 相続税を負担した個人の譲渡所得税が軽減されるため、近い将来売却する可能性のある相続財産がある場合には
遺産分割時に留意しなければなりません。
これは、遺産分割協議のときに、この特例を使うか使わないかも判断材料に盛り込んでいたほうが良いということです。
特に相続税の納税資金不足の場合は、検討にいれるべきと考えます。 - 債務の承継方法によって取得費加算額が異なるため、遺産分割時に留意しなければなりません。
取得費加算の計算で、分母は、債務控除前の相続税の課税価格を用います。
なので、承継する債務が少ない方が取得費加算の金額が大きくなるということになります。
遺産分割協議のときに、承継する債務の額をなるべく小さくする検討ができるか、考えたほうが良いです。
まとめ・所感
この特例は、利用される方が割と多いです。
相続税の納税資金不足はもちろん、不動産を取得しても遠地で使うことがない、管理できない、固定資産税を払いたくない等、
相続手続き中によくあるお悩みだからです。
この特例を使えば、要は節税になり、得をするわけですので、
このタイミングを好機(亡くなられてのことなので表現が不適切ですが)と捉えて処分される方が多いということです。
詳細は、以下タックスアンサーをご覧ください。