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お墓の管理を引き継げる人がいない…『墓じまい』と『改葬』
こんにちは。こうづ行政書士FP事務所 行政書士の髙津です。
お墓が地方にあって管理が菩提寺に任せっきり、おひとりさまで自分の死後に継承者がいない等、昨今『墓じまい』という言葉を
耳にするようになりました。
このようなご事情の場合、選択肢として『墓じまい』と『改葬』という方法があります。
以下、簡単にご解説します。
『墓じまい』と『改葬』
『墓じまい』とは
現在のお墓から遺骨を取り出してお墓を撤去し、お墓をつくらない別の方法で供養することをいいます。
おひとりさまで自分の死後に継承者がいない等のときに、検討することが多いでしょう。
遺骨は、納骨堂や合葬・合祀墓での永代供養、樹木葬、散骨などの方法で供養します。
永代供養墓とは…
遺骨の整理や供養を、寺や霊園が代わりにしてくれるお墓を「永代供養墓」といいます。
将来的には、合祀(1つのお墓に複数の遺骨を埋葬すること)されます。
初期費用を支払えば、管理費等は不要なところが多く、墓石も必要がないため、経済的な負担が少なくなります。
宗派や宗旨は問いません。
デメリットとしては、合祀墓などは、遺骨を取り出すことができないということです。
樹木葬とは…
樹木の周辺や草花などで囲った場所に遺骨を埋葬する方法で、永代供養墓の一つです。
樹木葬を実施している霊園等に依頼します。
初期費用の墓地使用料のみですむ場合が多いですが、管理費等が別途必要となるところもあります。
『改葬』とは
お墓自体を別の場所に移動することをいいます。
お墓が地方にあって管理が菩提寺に任せっきり等の場合に、検討することが多いでしょう。
移転する寺院や霊園で新たに墓地を購入し、移設もしくは新設した墓に遺骨を納めます。
改葬の大まかな流れ
①改葬先の墓を用意する…墓地を選んで契約し、「墓地使用許可書」・「受け入れ証明書」等を発行してもらう。
②「改葬許可申請書」、「埋葬・埋蔵証明書」を従来のお墓がある市区町村役所から入手する
③改葬を従来のお墓の管理者に依頼し、「埋葬・埋蔵証明書」を作成(従来のお墓の管理者から署名・捺印をもらう)する
④従来のお墓がある市区町村役所に書類を提出し、「改葬許可証」を発行してもらう
⑤従来のお墓で魂抜きと墓じまいを行い、遺骨を出し、新墓地に納骨する
『墓じまい』や『改葬』を手続きできる人
お墓は相続財産に含まれません。
なので、祭祀承継者がお墓の権利を承継することになり、『墓じまい』や『改葬』の手続きができる人ということになります。
祭祀承継者の指定方法は、遺言で指定されたり、慣習で承継されたり、協議による合意で承継したりと、様々です。
また、一度決定した祭祀承継者を、親族間の合意で変更することも可能です。
祭祀承継者は祭祀財産を自由に処分できるわけですので、『墓じまい』や『改葬』もできるわけですが、
親族の中にはお墓の管理を代わってくれる人がいるかもしれません。
一人で決断する前に、ご親族に相談することも一つですので、検討してみてください。