戸籍謄本等が何枚もあって、各金融機関に提出するのが大変!法定相続情報証明制度で相続の負担を軽減しよう!

こんにちは。こうづ行政書士FP事務所 行政書士の髙津です。
2017年5月29日から「法定相続情報証明制度」がはじまりました。
相続人が多く、集める戸籍謄本が10部~20部となるときに便利な制度ですので、ご紹介します。

目次

法定相続情報証明制度とは?

相続手続きを行うときは、各種窓口にその都度、戸籍謄本等の書類一式を提出する必要があります。
兄弟相続等、相続人が多数いる場合は、戸籍謄本等が10~20部超となることもあり、持参するだけでも負担となっていました。
この「法定相続情報証明制度」を利用すれば、戸籍謄本等から作成した「相続人関係図(法定相続情報一覧図)」を、
法務局の登記官が認証し、その認証された紙の写しで、各種手続きが行えます。
戸籍謄本等を何度も取得する手間や費用を減らすことができるわけです。

よく勘違いされるのですが、この制度は、法務局の登記官が戸籍謄本等を代理で取得し、「相続人関係図(法定相続情報一覧図)」を
作成してくれるわけではありません。
あくまで、相続人で戸籍謄本等を取得し、「相続人関係図(法定相続情報一覧図)」を作成して、法務局に提出すれば、
登記官がその作成した一覧図に認証をくれるということです。
相続人調査をしなくていいわけではありませんので、ご注意ください。

手続きの流れ

  • 法務局の窓口もしくは、法務局のwebサイトから、「交付の申出書」を入手し、作成した「法定相続情報一覧図」とともに、
    法務局(登記所)へ提出します。
  • 登記官による確認が行われ、認証文つきの法定相続情報一覧の写しが必要枚数、無料で交付されます。
    なお、戸籍謄本等の原本は返却されます。
    申出を行うことができるのは、相続人と代理人です。代理人は親族の他、弁護士、司法書士、税理士、行政書士等がなることができます。
  • 交付された法定相続情報一覧図の写しは、金融機関、法務局、税務署等、各種窓口で利用可能です。

法定相続情報一覧図の写しは、5年間保存されていますので、再交付可能です。
ただし、再交付が受けられるのは当初申出書を提出した「申出人」のみです。
他の相続人が再交付を受ける場合には、当初申出人からの委任状が必要ですので、ご注意ください。

まとめ・所感

手続きの手間や費用を減らすことができますし、自身で作成した法定相続情報一覧図を登記官がチェックしてくれますので、
抜け漏れを防ぐことにも役立つ制度といえます。
積極的に利用していただくことをおすすめします。
一方で、故人や相続人が日本以外の国籍だったり、必要書類がそろわなかったりすると、利用ができません。
また、新しい制度ですので、対応していない窓口もあります。事前に電話でご確認ください。
ご不明な点等ございましたら、弊代行サービスにお問い合わせください。

受付時間
平日 9:00〜17:30

日程を調整いたしますので、事務所にご来所の際も事前にご連絡をお願いいたします。

受付時間
9:30〜17:00
(土日祝を除く)

日程を調整いたしますので、事務所にご来所の際も事前にご連絡をお願いいたします。

目次