民法改正!口座凍結で預金が引き出せず生活費が払えない、、→預金払い戻し制度!

こんにちは。こうづ行政書士FP事務所 行政書士の髙津です。
令和元年7月1日施行の「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」により、遺産分割協議成立前に預貯金の払戻しを認める
以下、2つの制度が創設されました。
各相続人が金融機関に直接、預貯金の払戻しを請求することを認める制度。
 裁判所の判断を経ないことから限度額が定められています。
②上記限度額を超えた払戻しについて裁判所の審判前の保全処分(仮分割の仮処分)を利用するもの。
 従前の手続に比べて要件が緩和されました。

今回は、①について解説したいと思います。

目次

背景

少し難しい話です。
相続財産中、可分債権は法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を取得します。
以前は預金がその可分債権であることを前提として、
被相続人の死亡によって各相続人は預金の相続分について個別に払戻しを請求しうると考えられてきました。
しかし、銀行実務においては、各相続人が単独で被相続人名義の預金を引き出すことについては取扱いが分かれ、
できる銀行とできない銀行とがあり、ややこしくなっていました。
このような状況の中、最高裁は、預貯金を遺産分割の対象として公平な遺産分割を実現する趣旨から、
共同相続された普通預金債権、通常貯金債権および定期貯金債権は、いずれも、
相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となると判示しました
また、定期預金債権および定期積金債権についても、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない
と判示しました。
これにより、銀行の取扱いは統一され、遺産分割協議成立まで一部払いは認められなくなりました。
ただ、遺産分割協議の成立までは、かなり日数がかかります。
この間に発生する葬儀費用や被相続人から扶養を受けていた相続人の当面の生活費等は、被相続人の口座から支出できないわけなので、
困る相続人がでてくることになります。
このような事態を避けるために、民法が改正され、遺産分割協議成立前に
各相続人が金融機関に直接、預貯金の払戻しを請求することを認める制度ができました。

遺産の分割前における預貯金債権の行使のルール

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額については、
単独でその権利を行使できるとしました(上記施行日前に開始した相続に関しても適用されます。)。
ただし、上限額は150万円です。
「預貯金債権の債務者ごと」ですから、同一金融機関であれば各支店分を合わせて上限が150万円となります。

例えば、
相続開始時の被相続人の預金がA銀行の普通預金に600万円、定期預金に900万円、B銀行の普通預金に780万円あった場合には、
法定相続分1/2の相続人が払戻しを受けられる金額は、
A銀行150万円((600万円+900万円)×1/3×1/2=250万円ですが、上限が150万円であるため)、
B銀行130万円(780万円×1/3×1/2=130万円)となります。

このうち、A銀行のどの預金口座からいくらずつ払戻しを受けられるかは、普通預金100万円(600万円×1/3×1/2=100万円)、定期
預金150万円(900万円×1/3×1/2=150万円)の範囲内で、合計150万円まで相続人が自由に決められます。

また、預貯金債権は「相続開始時」の債権額が基準となりますから、
仮に、相続開始後、預金口座が凍結される前に賃料の振込があり、請求時の預貯金債権額が増えていた場合でも、
逆に、相続開始後、預金口座が凍結される前に相続人がキャッシュカードで預金を払い戻してしまった場合でも、債権額は変わりません。

このように相続人によって権利行使された預貯金債権については、
その権利行使をした共同相続人が遺産の一部分割によりこれを取得したものとみなすことになっていますから、
例えば、払戻しを請求した相続人に特別受益があり、払戻しを受けた預貯金の額がその相続人の具体的相続分を超過する場合には、当該相続人は他の相続人に対し、その超過部分を代償金として支払うことで清算すべき義務を負うことになります。

主な提出資料

・相続届(一部払戻用)〔各金融機関のもの〕
・被相続人の戸(除)籍謄本(戸(除)籍全部事項証明書)および改製原戸籍謄本〔出生から死亡までのもの〕
・相続人の範囲および請求者である相続人の法定相続分が分かる戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
 ※ これらの謄本等は、法定相続情報証明制度を利用する場合、法定相続情報一覧図の写しで代用できます。
  (機関により異なる場合がありますので、予め各機関へご確認ください)。
・請求者である相続人全員の印鑑登録証明書
・預金通帳(証書)・キャッシュカード

まとめ・所感

この制度は、相続人単独で行使できるわけですが、とはいえ、遺産分割協議のときには清算が必要になりますので、
可能であれば、他の相続人に通知しておきましょう。
あとあと揉める火種になることを避けるためです。
ご不明な点等ございましたら、弊代行サービスにお問い合わせください。

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