受付時間:9:00〜17:30
遺留分の目的物の価格の算定について~いつの時点を基準にするのか~
こんにちは。こうづ行政書士FP事務所 行政書士の髙津です。
遺留分侵害額請求を受けた場合、遺留分侵害の算定にあたり、目的物の価格の算定はいつの時点を基準にするのか?
簡単に書いてみます。
事例
父が亡くなりました。
私は、生前父から土地建物の贈与を受けていたのですが、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けてしまいました。
遺留分侵害額の算定にあたり,贈与の目的の価額はいつの時点を基準にするのでしょうか?
遺贈又は贈与の目的物価額の算定
遺留分算定の基礎となる贈与の目的の価額は、相続開始時の価額を基準とするとされています。
これは、民法第904条、第1047条で”準用する”と規定されているためです。
また、受遺者又は受贈者の遺留分侵害額の負担は、遺贈又は贈与の目的の価額を限度とすることが明文化されています。
受遺者が相続人である場合の負担額
受遺者又は受贈者が相続人である場合、遺贈又は贈与の目的の価額は、
「当該価額から第1042条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額」を限度とするとされています。
ですので、受遺者又は受贈者が相続人である場合は、
遺贈又は贈与の目的物価額から当該相続人の遺留分を控除された価額を限度として、遺留分侵害額請求を負担する
ことになります。
まとめ・所感
遺留分については、相続人同士が揉める理由の代表的な一つです。
今回の事例のように、遺留分侵害額請求がされてしまった場合は、専門家に相談されることをおすすめします。
また、最も大事なことは、そもそも遺留分を侵害しないように、遺言等の相続対策をすることです。
今できる最善の予防策をしておくことが、未来永劫ご家族関係が円満に続く秘訣でもありますので、
是非とも当事務所にご相談ください。
誠心誠意ご対応させていただきます。