遺留分は事前(被相続人の生前)に放棄できるのか?簡単にご説明します。

こんにちは。こうづ行政書士FP事務所 行政書士の髙津です。
相続対策では多くの方が頭を悩ます遺留分。その遺留分を推定相続人は、事前に放棄することができるのでしょうか?
簡単に解説します。

目次

遺留分の放棄

相続開始前に遺留分を放棄する場合には、「家庭裁判所の許可」が必要です。
「家庭裁判所の許可」を受けたときに限って効力が生じるということです。

遺留分は、遺留分権利者の権利ですから、その意思により自由に放棄を認めてよいはずです。
しかし、被相続人の相続開始前において、遺留分権利者の遺留分の放棄を無制限に認めると、
被相続人から放棄を強要されたり、均分相続を定める民法の原則に反する事態を招きかねません。

なので、「家庭裁判所の許可」に限って効力が生じるということになっているのです。

家庭裁判所の審判手続

放棄を行おうとする相続人は、家庭裁判所に対して『遺留分放棄許可の申立て』を行うことになります。
『遺留分放棄許可審判申立書』を管轄の家庭裁判所に提出します。
申立てを受けた家庭裁判所は、許可を認めるか否かの審判を行うことになりますが、
上記の遺留分放棄を認めた趣旨から、
・申立てが相続人自身の真意に基づくといえるか否か
・均分相続を定める民法の原則からみて相当といえるか
といった見地から判断します。

遺留分放棄の効果

遺留分の放棄により、放棄した者の遺留分が被相続人の自由分となり、被相続人が自由に処分できる範囲が増加します。
そのため、
共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼすことはありません。

また、放棄をした遺留分権利者に代襲相続が生じた場合、代襲相続人には遺留分はないと解されています。
当該代襲相続人は遺留分の付着していない権利を取得したと考えられるからです。

一方で、ある推定相続人が遺留分を放棄した後、その相続人が被相続人よりも先に死亡するなどして、
放棄をした推定相続人の次順位の相続人が法定相続人となった場合には、次順位の相続人の遺留分には影響がないと考えられます。
次順位の相続人の取得する相続権は、代襲相続とは異なり、自己固有の相続権として取得するものと考えられるからです。

まとめ・所感

被相続人の生前に、推定相続人が遺留分を放棄するメリットは、被相続人が生前関知することができる点にあると思います。
推定相続人が遺留分放棄したことが確定すれば、それをもって被相続人が自由に処分できる範囲が増加し、遺言書に書く内容も変えられるからです。
ただ、家庭裁判所への『遺留分放棄許可の申立て』は申立人の真意かどうか、合理的かどうか、相当かどうか等、時間をかけてチェックがはいります。却下されることもやはりありますので、念頭においてください。

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