公正証書遺言の有無、原本の閲覧・謄本の交付申請方法について

こんにちは。こうづ行政書士FP事務所 行政書士の髙津です。
故人が生前に公正証書遺言を作成していた場合、相続人等は原本の閲覧・謄本の交付請求をすることができます。
以下、ご説明します。

目次

公正証書遺言検索システム

  • 公証役場で公正証書遺言を作成すると、遺言者に公正証書遺言の正本・謄本が交付され、
    公証役場において公正証書遺言の原本が20年間保管されます。
    遺言者が生前に公正証書遺言を作成したものの、保管場所を知らせずに亡くなり、
    公正証書遺言の正本等が発見できない場合は、公証役場で、公正証書遺言を検索・照会してもらうことができます。
  • 日本公証人連合会の「遺言検索システム」を用いれば、
    昭和64年1月1日以降に全国で作成された公正証書遺言を検索・照会することができます。
    全国のどの公証役場でも検索・照会の依頼が可能です。
    なお、東京公証人会所属の公証人が作成した公正証書遺言については、昭和56年1月1日以降のもの、
    大阪公証人会所属の公証人が作成した公正証書遺言については、昭和55年1月1日以降のものが検索・照会の対象となります。
  • 検索・照会の具体的な手順は以下のとおりです。
    ① 被相続人死亡の事実を証明する書類(除籍全部事項証明書、死亡証明書など)、
    照会者が相続人であることを証明する書類(戸籍全部事項証明書など)及び
    照会者の身分を証する資料(自動車運転免許証、パスポートなど)を準備する。

    ② 準備した書類を公証役場(どの公証役場でも構いません。)に提出し、遺言の検索・照会手続を依頼する。

    ③ 依頼を受けた公証役場は、日本公証人連合会事務局に対して、被相続人の氏名・生年月日等の情報を提供し、
      公正証書遺言の有無や保管している公証役場の検索・照会を依頼する。

    ④ 依頼を受けた日本公証人連合会事務局は、検索結果を公証役場に対して回答し、回答を受けた公証役場は、
    照会者に対し、公正証書遺言の有無や保管している公証役場を通知する。

    ⑤ 照会者である相続人は、公正証書遺言が実際に保管されている公証人役場に対し、公正証書遺言謄本の交付請求をする。

遺言公正証書の閲覧・謄本交付請求の留意点

遺言者が生存中に、遺言書に相続人や受遺者として記載されている方が閲覧・謄本交付請求をすることはできません。
遺言者の生存中は、いまだ遺言の効力が発生しておらず、推定相続人や将来受遺者となる予定の方は、
遺言者の遺産やその帰すうを記した遺言に対し、いまだ法律上の利害関係を有するとは認められないからです。

また、相続債権者(遺言者の債権者)が法律上の利害関係人として閲覧・謄本の交付請求をすることができるか否かについては、
個別具体的に判断するものとされており、相続債権者であっても当然に閲覧・謄本の交付請求が認められるものではありません。

公正証書遺言検索システムにおいても、原則として遺言者の生存中は利害関係人に対する教示は行わないこととされています。
遺言者が生存中の場合でも、遺言者から委任を受けた代理人が、代理権を証する書面(委任状)に、
委任状の真正を証明する認証又は遺言者の印鑑証明書を添付して提出し、代理権限を証明した場合は、
代理人を通じて閲覧・謄本の交付請求をすることができます。

もっとも、法定代理人からの請求は、一般の公正証書に関する閲覧・謄本交付請求とは異なり、認められないと考えられています。
遺言公正証書の存在や内容を秘密にしておきたいという遺言者の通常の意思を尊重するためです。
禁治産者(成年被後見人)が正常なときにした遺言公正証書について、その後見人からの謄本請求は認められないとされています。

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