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封印のある自筆証書遺言をみつけた!開封していい?
こんにちは。こうづ行政書士FP事務所 行政書士の髙津です。
ご相続が発生した場合、故人が生前に自筆証書遺言を作成していることがあります。
自筆証書遺言には形式や書き方のルールがあるのですが、その一つに封印があります。
封印された自筆証書遺言があった場合、どのように手続きを進めればいいのでしょうか?
実例をもとに、以下簡単にまとめました。
ご相談事例
先日父が亡くなりました。父のタンスを整理していたとき、封印された遺言書が見つかりました。
中身を確認したいのですが、勝手に開封してよいのでしょうか?
動画解説
手続きの流れ
- 遺言書の検認申立て
- 遺言書検認済証明の発行申請
手続き方法
遺言書の検認の申立て
遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、
家庭裁判所に遺言書を提出して、その検認を請求しなければなりません。
遺言書の提出を怠ったり、検認をせず遺言を執行したり、家庭裁判所外においてその開封をした場合は、
5万円以下の過料に処せられます。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いがなければ、
開封することができませんのでご注意ください。
家庭裁判所に申立てをしますと、家庭裁判所から検認期日の通知がなされます。
申立人および相続人は、その期日に家庭裁判所に行くことになり、遺言保管者は保管している遺言書を持参します。
家庭裁判所は、申立人および相続人の立会いの下で、遺言書を開封し、
遺言書の用紙、筆記用具、内容、印、日付等を確認して、検認調書を作成します。
検認は、遺言の効力を決定するものではありません。
あくまでも、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
検認は、相続人に立会いの機会を与えればよいと解されており、相続人が通知を受けながら、
検認の指定日に家庭裁判所に行かなかったとしても影響はありません。
遺言書検認済証明の発行申請
検認を終えた遺言書は、申立てにより、検認を受けた旨の証明がなされます。
遺言書により、財産の名義変更手続きをする場合は、この申請をしてください。各機関から提出を求められます。
まとめ・所感
故人から、封印のある自筆証書遺言を預かっていた・発見した場合、開封せず必ず家庭裁判所に申立てをしてください。
また、『自筆証書遺言書保管制度=法務局に遺言書を保管している場合』は、検認手続きは不要です。
この検認の手続きは、申立てから1~2ヶ月かかりますので、なるべく早く申立てをすることをお勧めします。
お困りの場合は、ご相談ください。