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自宅にある絵画・書画も相続財産!絵画や書画を遺言書に書く方法!
こんにちは。こうづ行政書士FP事務所 行政書士の髙津です。
絵画や書画等も、価値のある相続財産となります。
当然、所有者の死後は、相続人全員で相談し、だれがどの絵画や書画等を相続するのか決めるわけですが、
所有者が生前に遺言書で指定することもできます。
以下、遺言書の記載例とともにご解説します。
事例
私は、父から絵画・書画を相続し、価値があるものと聞いています。
相続人は、子どもが3人です。
子どものうち、二女だけが、私の所有する絵画・書画を理解しているので、絵画・書画は二女に相続させ、
その他の資産(自宅及び預金)を他の2人に相続させるつもりです。
遺言書記載例(遺言書案文)
遺 言 書
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の絵画を、遺言者の二女○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。
記
1.絵画
作 品 名 ○○
種 類 ○○○
制 作 者 名 ○○○○
サイズ
縦 ○○センチメートル
横 ○○センチメートル
制作年月日 平成○年○月○日
2.書画
作 品 名 ○○
制 作 者 名 ○○○○
サイズ
本 紙
縦 ○○センチメートル
横 ○○センチメートル
装 丁
縦 ○○センチメートル
横 ○○センチメートル
制作年月日 平成○年○月○日
ポイント
遺言書を書く上で、どの財産を書くにしてもいえることは、だれがみても、特定できるように書くということです。
- 絵画の特定
対象となる絵画が特定できるよう、「作品名」「種類(日本画、洋画等)」「制作者名」「サイズ」等、
絵画についての具体的な情報を記載します。
サイズについては、号数で記載することもあります。
このほか、可能であれば「素材(紙、布等)」「類型(人物画、風景画、静物画等)」等の情報も記載するとよいです。
上記は一例ですので、必ずしも上記文例の記載項目に限られるわけではありません。
他の絵画と区別できる程度の情報が記載されていれば足ります。 - 書画(掛軸)の特定
対象となる書画(掛軸)が特定できるよう、「作品名」「制作者名」「サイズ」等、具体的な情報を記載します。
「サイズ」には「本紙」(書画の中心となる書や絵のこと)、「装丁」(表具のこと)のサイズを記載します。
上記の文例では、掛軸を想定していますが、額に入った書画の場合、装丁の代わりに額のサイズを記載します。
上記は一例ですので、必ずしも上記文例の記載項目に限られるわけではありません。
他の書画と区別できる程度の情報が記載されていれば足ります。 - 書画骨とう品の相続税評価
書画骨とう品の相続税評価書画骨とう品の相続税評価については、
書画骨とう品の販売業者が有する場合には棚卸商品としての評価、
販売業者が有するものでない場合には売買実例価額、精通者意見価格
を参酌して評価するものとされています。