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自筆証書遺言は封筒に入れないといけないの?有効か無効かご説明します。
こんにちは。こうづ行政書士FP事務所 行政書士の髙津です。
作成した自筆証書遺言は封筒にいれないと有効にならないのでしょうか?
解説します。
結論
封筒に入れるか、封緘するかは遺言者の自由で、封筒にいれなくても遺言書は有効です。
ですが、秘密の保持や偽造変造の防止、保管上の便宜などのため封筒に入れて封緘する方がよいと思います。
封筒の表書きには「遺言書」や「遺言状」などと記載し、裏には「開封厳禁。この遺言書を発見した者は、相続開始後遅滞なく家庭裁判所に提出して遺言書検認の申立てをすること」などと記載しておきましょう!
解説
自筆証書遺言の封筒の要否
自筆証書遺言を封筒に入れるかどうかについては特に法律では決められていませんので、
封筒を作成するか、封緘するかはすべて遺言者の自由です。
しかし、相続開始前に遺言の内容が相続人に知られてしまうと紛争やトラブルを招くこともあります。
また、遺言書が何者かに偽造・変造されてしまったり、紛失してしまっては、せっかく遺言書を作成しても相続開始後に遺言者の意思を反映することができなくなってしまいます。
そこで、秘密の保持や偽造変造の防止、保管上の便宜などを考えれば、
作成した遺言書を封筒に入れて封緘しておくのが賢明といえます。
自筆証書遺言の封筒の文言
発見した人が誤って捨ててしまうことを防ぐためには、封筒の表書きには「遺言書」あるいは「遺言状」というように、
自筆証書遺言が封入されていることが一目瞭然となるような文言を記載しておくと安全です。
また、封印のある遺言書を発見した者は、
家庭裁判所に遺言書検認の申立てをして、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会いの下で開封しなければなりません。
家庭裁判所以外で開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられてしまいます。
そこで、遺言書の裏面には、
「開封厳禁。この遺言書を発見した者は、相続開始後遅滞なく家庭裁判所に提出して遺言書検認の申立てをすること」などと記載しておくと、遺言書を発見した者が不用意に開封してしまうことの予防となります。
自筆証書遺言の封筒上の押印
自筆証書遺言には押印が必要ですが、遺言書を入れる封筒への押印については法律で定められてはいません。
しかし、封筒へは押印しましょう。
判例は、遺言書自体には押印がなくても、封筒の封じ目に封印がある場合には、封筒の封じ目の押印は遺言書を封筒中に確定させる意義とともに遺言書が完結したことを明らかにする意義も有しており、自筆証書遺言書として有効であると判断しました。
上記判例に従えば、遺言書を入れた封筒の封じ目の封印をもって、遺言における押印とみなすことができることになります。
もっとも、財産目録を自書ではなくパソコン等で作成した場合には、目録の一枚ごとに署名押印する必要があり、封筒の封じ日の封印のみでは足りませんので、お気をつけください。
まとめ・所感
自筆証書遺言は自分のみで書くことができますし、手数料もかかりません。
一方、自分のみで書くことができてしまうからこそ、遺言書が効果を発揮する相続発生後には、当時書いたことを証明できる人がいないため、
要件が厳しくなっているのです。
また、遺言書は書いたとき時点の財産に基づいて書くしかないわけですが、遺言書を書いた後も当然に生活をしていく必要があり、財産は変動します。
できれば財産の変動という今後の不確定要素に対応できる書き方で遺言書を書いた方が、書き換えする手間が減り良いと思います。
当事務所では、『なるべく遺言書を書き換えしなくて良い』書き方をご提案しています。
遺言書は書くことが億劫になる方のほうが多いです。なるべく1回で対策を終えられるようご提案いたします。