自筆証書遺言って何?どうやって作成するの?注意することは?

こんにちは。こうづ行政書士FP事務所 行政書士の髙津です。
ご相続対策として、ご生前に財産をだれにどう相続させるのか(遺贈するのか)を決めることができるのが遺言書です。
遺言書には大きく4つ種類があるのですが、その一つに自筆証書遺言があります。
自筆証書遺言の作成方法について、ご相談の実例をもとに、以下簡単にまとめました。

目次

ご相談事例

私には、自宅(土地・建物)、預金等の資産があるため、
万が一に備えて自筆証書遺言を作成したいと考えています。
自筆証書遺言の作成方法や留意事項について、教えてください。

ご回答のポイント

  • 自筆証書遺言は、文字通り自筆の遺言書を意味します。
  • 民法は、遺言の方式を規定しその方式を満たさない場合には遺言を無効としていますので、
    民法が定める方式を十分に理解して作成する必要があります。

ご回答

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自筆証書遺言の方式

遺言者の最終意思、真意を尊重し、遺言書の偽造、変造を防止するために、民法は自筆証書遺言に厳格な要件を定めています。
自筆証書遺言の要件としては、遺言の全文、日付を自書し署名押印することが挙げられます。

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自書について

自筆証書遺言においては、遺言者の真意を確保し、偽造、変造を防止するために、すべて自筆で作成するものとされています。
自書が必要な部分については以下の点に留意が必要です。

  • 自書とは文字通り自分で書くことを意味します。
    なので、パソコン、ワープロ、タイプライターによって作成することや、他人に代筆させることはできません。
    したがって、文字を書くことができない者は、自筆証書遺言を作成することはできません(公正証書遺言及び秘密証書遺言については、作成することができます。)。
    なお、手ではなく、口や足を用いて記載することも認められると考えられています。
  • 遺言の内容をテープに録音したり、ビデオで録画したりしたとしても自筆証書遺言としての要件を満たしませんので、
    遺言としては無効です。
    もっとも、遺言者の思いを相続人である家族に伝えるために、テープに録音したりビデオに録画して残したりすること自体問題はありません。
  • カーボン複写を用いた遺言については、カーボン紙を用いることも自書の方法として許されないものではありませんから、自書の要件に欠けることはなく有効です。
  • 遺言者が病気等により手が震える場合に、運筆に他人の助けを借りる程度で、添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが筆跡の上で判定できる場合には、自書の要件を満たすと考えられます。
  • 遺言書の一部を他人が書いた場合、遺言者の自筆の部分についてまで無効となるか否かについては、争いがあります。
    遺言者が、第三者が作成した耕地図を利用して遺言書を作成した場合であったとしても、耕地図上に自筆の添書きや指示文言を付記したりして、自筆書面との一体性を明らかにする方法を講じている場合には自筆の要件を満たすとする判例もあります。
    もっとも、遺言書に司法書士が作成した不動産目録を添付したに過ぎないものについては、自筆の要件を満たさず無効と解されています。
    また、遺言者本人が自書して作成した本文に、他人が加除、変更を加えた場合には、他人が行った加除変更部分だけを無効とした裁判例もあります。
    一方、自書によらない財産目録が添付された自筆証書遺言において、当該財産目録の毎葉に署名押印がないという事案において、当該目録が付随的・付加的意味をもつにとどまり、その部分を除外しても遺言の趣旨が十分に理解され得るときには、当該遺言を有効であるとした裁判例もあります。
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日付

日付についても遺言者の自書が必要とされています。
この点については平成30年法律72号による民法改正でも変更はありません。
日付が必要とされる理由は、遺言作成時の遺言者の遺言能力の有無、内容の抵触する複数の遺言がある場合に、その先後関係を明らかにして撤回の有無を判断するためです。
日付がない遺言は無効です。
なお、日付印を押しただけでは自書の要件を満たさないため無効となります。

  • 日付の記載方法としては、年、月、日を明らかにして記載します。
    西暦でも元号でもどちらでも問題ありません。
    日付は遺言の成立の日が確定できれば問題ないので、平成19年の私の誕生日、還暦の日などという記載でも問題ありません。
    ただし、平成19年7月吉日という記載は日付の特定を欠くものとして無効と解されています。
    後に有効性が争われないようにするため、できるかぎり年月日を明記すべきでしょう。
  • 遺言の全文を自書した翌日に、前日の日付を記載したとしても有効と解されています。
    なお、遺言者が錯誤により日付を間違えて記載したものについては、誤記であること及び真実の作成日が証書の記載その他から容易に判明する場合には、遺言を無効とすべきでないと解されています。
  • 日付の記載場所については、本文を記載して署名の前に記載されるのが通常ですが、遺言者が遺言の全文、氏名を自書して押印したものを封筒に入れ封印(本文の印と同じもの)し、封筒に日付を自書した場合にも、有効であると解されています。
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署名

遺言書には、遺言者が氏名を自書しなければならないとされています。
これは、遺言者の同一性及び遺言が遺言者の意思に基づくものであることを確保するためです。
氏名については、通常は戸籍上の氏名が用いられますが、遺言者の同一性を確認することができれば足りますので、通称、ペンネーム、雅号を用いても問題ないと考えられています。
氏名また名のみの記載であっても、遺言の他の記載内容から遺言者の同一性が分かる場合には、有効と解されています。
もっとも、要らぬ紛争を招き最終的に遺言が無効になってしまっては、最終意思を実現することができません。
したがって、署名は、戸籍上の氏名を正確に記載するのが望ましいと考えられます。
自書によらない財産目録を添付する場合には、毎葉に署名が必要になります。

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押印

押印は、原則として遺言者自身がしなければなりません。
これは遺言者の同一性及び遺言が遺言者の意思に基づくものであることを担保するためです。

  • 使用する印には格別制限はなく、実印を用いる必要はありません。認印でもよいと考えられています。
    指印でもよいと解されています。
    もっとも、指印では誰の指印であるのか疑義が出る可能性がありますので、実印を使用するのが望ましいと考えられます。
  • 遺言者が他人に押印を依頼しその他人が遺言者の面前で押印した場合や、入院中の遺言者の指示で遺言者から実印を預かった遺言者の娘が自宅に持ち帰り、自宅で押印した場合にも有効であると解されています。
  • 押印の場所については、横書きの場合には氏名の右横、縦書きの場合には氏名の下になされるのが通常でありますが、
    封筒の封じ目にされた押印でもよいとされています。
    また、遺言書自体には押印がなくとも、封筒に記載された氏名の下に押印がある場合にも有効であると解されています。
  • 自書によらない財産目録を添付する場合には、毎葉に押印が必要になります。
  • 自筆証書遺言において、遺言者が死亡する3週間前の時点では押印がされていなかったこと、
    遺言書の押印に使用された印章を遺言者の夫が所持していたこと、
    遺言者の夫には遺言者の死後に本件遺言書に押印する動機及び現実的可能性があったことなどを認定し、
    当該遺言は、遺言者が押印をしたとは認められないとして、当該遺言を無効とした事例があります。
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作成上の留意点
  • 遺言書に用いられる字、用語については特に制限はありません。
    かな、漢字、速記文字でもよく、意味内容がしっかりと分かれば略字を用いることもできます。
  • 用紙、用具についても格別制限はありません。
    ただ、遺言書が効力を生じるまでに長期間を要する場合もありますので、保存に耐えるものが望ましいと考えられます。
    筆記用具については、保存及び変造防止を考えると、鉛筆ではなくボールペン、万年筆等が望ましいと考えられます。
  • 遺言書の様式については特に制限はありません。
    遺言書が数枚に渡る場合には、契印するのが望ましいと考えられます。
    もっとも、全体として1通の遺言書であることが外形的に確認できれば、契印がなくても有効であるとする裁判例もあります。
  • 相続ないし遺贈する財産の特定については、既登記の不動産の場合は登記事項証明書(登記簿謄本)の表示をそのまま記載するのが望ましいと考えられます。
    その他株券、預金等についても、明確に特定するように気を付けるべきです。

まとめ・所感

自筆証書遺言を作成する大きな理由の一つとして、『ご相続人様同士で揉めないようにするため』があると思います。
しかし、要件を満たしているのか微妙な書き方であったり、財産の特定が迷う書き方であったり、読みにくい字であったり、財産の遺漏があったりしますと、相続人が迷ってしまい、”争続”の火種になってしまうこともあります。
自筆証書遺言はご自身だけでお金もかけずに作成することが可能ですが、一方で上記の通り、要件を満たせず無効となってしまうリスクや、
書いたはいいものの相続人に見つけてもらえないリスク等があります。
このリスクを回避するためには、公正証書遺言を作成することが最も有効ですが、それが煩わしい方は、是非、自筆証書遺言の保管制度
利用していただくことをお勧めしたいです。
主に法務局が自筆証書遺言を保管してくれる制度です。偽造等のリスクも軽減できますし、検認が不要で、メリットが高いといえます。
ご不明な点等ございましたら、お問い合わせください。

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