デジタル遺産は遺言書に書くべきか!?

こんにちは。こうづ行政書士FP事務所 行政書士の髙津です。
昨今、デジタル遺産をもつ人が増えてきました。
今回は、そのデジタル遺産について、遺言書で取り決めることができるのか等をご説明したいと思います。
ご相談の実例をもとに、以下簡単にまとめました。

目次

ご相談事例

遺言書を書こうと思っています。
最近いわゆるデータなどの「デジタル遺産」と呼ばれるものがありますが、
これらについて遺言で取り決めておくことはできるのでしょうか?

ご回答のポイント

  • 暗号資産等の財産的価値のあるデジタル遺産については遺言で取り決めておくことが可能です。
  • 財産的価値のないデジタル遺産については、遺言に記載しても法的効力はなく、単なる付言事項となります。
    財産的価値のないデジタル遺産については、エンディングノートに記載する等で相続人がその存在を把握できるようにしておきましょう。
  • 場合によっては死後事務委任契約を締結して処理をお願いしておくことも有用です

ご回答

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デジタル遺産とは?

デジタル遺産について、明確な定義があるわけではありませんが、一般的には、
パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器を用いて管理される資産と考えられています。

例えば、インターネットバンキングの預金口座や証券口座、暗号資産、ICカード等にチャージされた金銭的価値、ポイント、
インターネットオークション等の債権等もデジタル遺産として挙げられます。
また、ログインID、暗証番号等を含めてデジタル遺産と考えることもあるようです。
また、一般的な遺産と同様に、債権だけではなく債務も含まれます。

そして、デジタル遺産は、個人がデジタル機器で管理するものなので、
不動産等の可視的な資産と比較して、本人以外が把握しにくいという特徴があります。
例えば、被相続人がネットオークションの債務を履行しないまま突然死してしまった場合に、相続人が気付かないところで債務不履行になってしまっていることも十分に考えられます。
反対に、被相続人のデジタル遺産を把握できず、銀行預金あるいは暗号資産が相続人に引き継がれないまま、失効ないしは時効を迎える危険性もあります。
そのため、デジタル遺産の相続については、生前から遺言書に記載しておくなどの対応をしておく必要性が高いといえます

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デジタル遺産の取決め

暗号資産などの財産的価値のあるデジタル遺産は、遺言の中で取り決めることが可能ですので、相続人間の争いを避け、
また、発見できないまま喪失させないためにも、遺言できちんと取決めをしておくべきでしょう。

他方、データで購入した音楽や動画などの財産的価値のないデジタル遺産については、遺言にて取り決めたとしても法律的な効力等を有しない付言事項に過ぎないため、遺言で取り決める実益はあまりありません。
このような財産的価値のないデジタル遺産については、エンディングノート等に記載しておき、相続人等が被相続人のデジタル遺産にはどのようなものがあるかなど把握できるようにしておくことが有用であると考えられます。

その他、例えば、インターネットオークション等の債務の履行については、短期に頻回に行われるため遺言に残しておくことが
比較的難しいものではありますが、死後に相続人等が債務の履行や解除等の処理をすべきものと考えられます。
債務の状況によっては、相続人が相続放棄を検討しなければならない場合もあるかもしれません。
そのような場合に備えて、このようなデジタル遺産については、生前に相続人等の信頼できる者との間で死後事務委任契約等を締結しておき、死後の処理を依頼しておくという方法も考えられます。

まとめ・所感

デジタル遺産については、やはり若い方のほうが利用率が高く、遺言や相続において、専門家でもまだ経験が少ない方が大半ではないかと思います。ただ、デジタル遺産とはいえ、故人の財産であることには変わりありませんので、不動産や預金等の相続手続きと同様、やることはさほど変わりません。
遺言書や遺産分割協議書を書く上で大事なことは、内容や範囲が明確になるように、その通貨の種類や数量、取引所等を特定したうえで記載することです。
また、相続人が、相続開始後にデジタル遺産の内容や調査等を行いやすいように、
あらかじめアカウントのログインIDやパスワード等の情報をエンディングノート等にまとめておくとともに、場合によっては、
死後事務委任契約等を締結して、サブスクリプション契約の解約手続やデータの処理等について依頼しておくことも検討すべきであると考えます。

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