遺されたペットはどうする?遺言でペットの世話を依頼する方法!

こんにちは。こうづ行政書士FP事務所 行政書士の髙津です。
ペットは家族です。
ペットを飼っている場合に、自分の死後、そのペットの世話はどうするのか、だれかしてくれる人はいないか等、
悩んでおられる方がいるのではないかと思います。
現に弊代行サービスでも何度かご相談を受けたことがあります。
以下、遺言でペットの世話を依頼する方法を書いてみます。

目次

事例

私は一人暮らしなのですが、飼い犬をとても可愛がっております。
私の死後に面倒を見てくれる人がいるのかどうかとても気がかりです。
私の知人が犬が好きで、その人に引き取って世話をしてもらおうと思っているのですが、どうすれば良いでしょうか?

動画解説

ご回答

自分の死後も、ペットが安心して暮らせるよう、誰かに世話をしてもらいたい、ということを遺言で残しておくことが良いと思います。
その場合、ペットの世話をするには費用もかかりますから、
ペットとともに遺産の一部を、ペットを引き取ってもらう人に残しておく(遺贈する)のがよいでしょう。

ただ、いくら財産を遺贈したとしても、ペットが苦手な人でしたら、財産もいらないからペットも引き取りたくない、
遺贈を放棄してしまう可能性があります。

財産の一部を渡してペットの世話を頼む人を誰にするかを決めるに当たっては、
ペットを引き取って面倒を見てくれる人かどうかをよく考えて(犬か猫かなど、ペットの種類にもよるでしょう。)、
ペットのことが好きな、ふさわしい人に引き取ってもらえるように遺言することが大切です。
できれば、実際に遺言を書く前に、
心当たりの人に、自分の死後、ペットの世話をしてもらえるかどうか、打診して了解を得ておいてください。

STEP

ペットの世話をする負担付きの遺贈をする!

負担と聞くと、重たく感じると思いますが、
このケースの場合は、「ペットを飼育する」という義務(負担)をつけて、
財産の一部(現金や預金など)をペットとともに遺贈する、という遺言書を書くということです。
簡単に言いますと、お金をあげるから、ペットの世話をお願いします。ということです。
(難しくいいますと、負担付遺贈とは、相続人でない者(受遺者)に対して、一定の義務(負担)を負わせて、遺贈をすることです。)

このように負担付遺贈の形を取ることによって、ペットの世話を託された人は、
遺贈された現金や預金などからペットの世話をする費用を賄うことができ、
気持ちよくペットの世話を引き受けてくれる可能性が高くなるでしょう。


なお、遺贈された金銭等を受けとったにもかかわらず、負担する義務(ペットの世話)をしない場合には、
相続人、遺言執行者は、相当の期間を定めて、義務を履行するよう催告し、それでも義務の履行がされない場合には、
家庭裁判所に当該負担付遺贈についての遺言の取消しを請求することができます。

STEP

遺言執行者を指定しましょう!

遺言執行者を選任しておくことが重要です。
受遺者が、遺贈を受け取ったものの、負担すなわち義務を履行しない(ペットの世話をしない)という場合があり得ます。
そのような場合に、遺言執行者から受遺者に対して、義務を履行するよう催告し、
それでも受遺者が義務(負担)を履行しないときには、家庭裁判所に遺贈の取消しを請求する手続をしてもらうためです。

STEP

付言事項を書きましょう!

大切なペットの飼育を託する相手に対して、遺言者のお願いの気持ちをきちんと表すことも、大事です。
付言事項といって、遺言書末尾に、遺言者のお願いの気持ちを記載するという方法があります。
簡潔な文章でよいのですが、心を込めてお願いの気持ちを記すことによって、ペットの世話を託された人も、
遺言者の心情を酌み取ることができると思います。

遺言書の書き方例

                遺言書
(前略)
第7条
遺言者は、遺言者の有する預貯金の中から金200万円と、遺言者の飼い犬〇〇とを、
遺言者の知人である〇〇〇〇(○○県○○市○○町○丁目○番○号、昭和○○年○○月○○日生)に、次項の負担付きで遺贈する。
2 受遺者〇〇〇〇は、生涯に渡り、遺言者の飼い犬〇〇を終生飼育し世話をすること。

(中略)
第10条 遺言者は、この遺言の執行者として、次の者を指定する。
○○県○○市○○町○丁目○番○号
〇〇〇〇
昭和○○年○○月○○日生
令和○○年○○月○○日

                                                     〇〇〇〇 ㊞

(遺言書末尾)
私は本遺言書第7条で、私の飼い犬の世話を〇〇〇〇さんに託しました。
〇〇〇〇さんには、どうか、私の大切な犬をずっと可愛がってくださるよう、心からお願いいたします。

まとめ・所感

ペットを飼育している世代は、50歳代が最も多く、次に60歳代となっているそうです。
人間の寿命も延びていますが、ペットの寿命も延びており、上記のような対策をする方は今後増えてくるのではないかと思います。
冒頭に書きましたが、ペットは家族です。
ただ法律では、ペットは”モノ”として扱われますので、遺言でペットに遺産をのこすことはできません。
上記のように、『お金をあげるので、世話をお願いします。』と特定の人に依頼するのが、一番実現性が高いでしょう。
お悩み等ございましたら、弊代行サービスへお問合せください。

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