自宅にある貴金属も相続財産!貴金属や宝飾品を遺言書に書く方法!

こんにちは。こうづ行政書士FP事務所 行政書士の髙津です。
金やプラチナ等が宝飾された指輪やネックレス等も、価値のある相続財産となります。
当然、所有者の死後は、相続人全員で相談し、だれがどの貴金属や宝飾品を相続するのか決めるわけですが、
所有者が生前に遺言書で指定することもできます。
以下、遺言書の記載例とともにご解説します。

目次

事例

子どもが2人(長男、長女)います。
相続財産の中には、先祖伝来の宝飾品や金の置物、また、私が買ったプラチナ地金などがあります。
長男に先祖伝来の宝飾品や金の置物を相続させ、長女にプラチナ地金を相続させたいのですが、

どのように遺言書を書けば良いでしょうか?

遺言書記載例(遺言書案文)

                           遺言書

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の各動産を、遺言者の長男○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。
                       記
1. 品 名 ダイヤモンドリング
素 材 Pt900
サイズ 9号
主 石 ダイヤモンド○○カラット
カット EXCELLENT
カラー D
クラリティ IF

2.品 名 置物(龍)
作品名 ○○
制作者 ○○○○
素材 金
サイズ
縦 ○センチメートル
横 ○センチメートル
重 量 ○○グラム
刻 印 ○○
製造年月日 ○年○月○日


第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の地金を、遺言者の長女○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。
                       記
品 名      プラチナ地金
商 標      ○○○○株式会社
品 位      999.9
サイズ      ○センチメートル×○センチメートル
重 量      ○○グラム
精錬・分析者  ○○
製造番号    ○○○○○○○○○○

ポイント

遺言書を書く上で、どの財産を書くにしてもいえることは、だれがみても、特定できるように書くということです。
貴金属・宝飾品の特定のためには、記載例のように、「品名」「素材」「サイズ」「主石」等が記載されていればよいと思いますが、
その他、「製造者」「型番」「重量」や、宝石の場合は「カット」「カラー」「クラリティ」等、
記載可能な限りの情報を記載するのが望ましいです。鑑定書があれば、その表示に従って記載しましょう。
貴金属・宝飾品以外の動産については、その特徴を可能な限り記載し、他の動産と区別できるようにすることが肝要です。

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